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​|各種契約書作成

Drafting of the Contract

​全国対応

⦿ 各種契約書作成 20,000円~(税別)

*作成難易度により変動します。見積書をお送りいたします。

​主な取扱契約書

⦿ 日常生活に関する契約

​・贈与契約書 ・離婚協議書 ・境界画定契約書 他

⦿ 商取引に関する契約

​・動産売買契約書 ・土地売買契約書 ・OEM契約書

・フランチャイズ契約書 ・代理店契約書

・特約店契約書 ・秘密保持契約書 他

⦿ 賃貸借に関する契約

​・建物賃貸借契約書 ・建物使用貸借契約書 

・定期借地権設定契約書 ・駐車場賃貸借契約書 他

⦿ 業務請負・委託に関する契約

​・業務委託契約書 ・建築工事請負契約書

・不動産管理委託契約書 ・保守契約書

​・コンサルタント契約書 ・営業委託契約書

⦿ 会社に関する契約

​・雇用契約書 ・入社誓約書 ・身元保証契約書

​・労働者派遣基本契約書 ・秘密保持契約書

なぜ契約書が必要なのか

​​契約自体は、契約書を作成しなくても、口約束だけでも、当事者間の合意があれば成立します。

(保証契約・定期借地契約等一部例外あり)

また、契約自由の原則により、誰とどのような内容・方式で契約をしようとも当事者の自由なのです。

では何故わざわざ「契約書」を作成するのでしょうか。主な目的は次の2点です。

①契約の内容を記録しておくため・備忘録として

双方の取引内容を、契約書に記載しておくことでいつでも契約内容を確認することが出来ます。

例えば、取引の対象物・支払期限・引渡場所・引渡期限・解除条件・更新条件・損害賠償の定め・・・等々、

記憶に頼ることは現実的では無く、今日では商取引のほとんどが契約書をベースに行われています。

②トラブルが起きたときに備えるため

​契約の相手方が突然倒産したり、約束を守らなかったり(債務不履行)、契約に定めていない取引を行おうとした場合などに備えて、契約書を作成しておきます。また、契約違反に対する罰則(解除条項・損害賠償条項)を定めることで相手方を拘束することが出来ます(契約の拘束力)。

法的に有効な契約書にするために

​​契約の内容が有効だと認められるためには、いくつかの要件を満たしておくことが必要です

​契約書を作成する際には、この要件が抜け落ちていないか確認しましょう。

​①適法性

違法な内容を契約条項として定めていても、無効となります。

②実現可能性

​契約の締結時に、そもそも実現可能性がない条項を定めても、無効となります。

③契約内容の確定性

例えば、売買の対象物などが確定していないまま定めた条項は、売買契約の確定性を欠き無効となります。

④社会的妥当性

​社会的・商習慣的に著しく妥当性を欠く契約条項を定めても、無効となります。

契約書の保管期間はいつまで?

​​契約書の保管期間については、法律で具体的に定められていません。

​しかし、短くても10年間は保管しておくことをお勧めします。理由として、一般的な債権の消滅時効は10年間であるからです。契約で定めた債権が消滅するまでは、契約書も保管しておくのが良いでしょう。取引が終了したからといって直ぐに契約書を破棄してしまうのはリスク管理上問題があります。

契約書の構成

​​契約書は、どのような項目で構成されているのでしょうか。

​前提として、契約内容について両当事者が納得/合意した上で、以下の要領で具体的に内容を記載していきます。

​①タイトル

「売買契約書」「賃貸借契約書」「債権譲渡契約書」など、契約内容を表す記載にします。

​尚、〇〇契約書では無く「覚書」「合意書」といったタイトルでも法的な効力に変わりはありません。

②前文

​契約内容や契約当事者を特定するために前文を記載します。下記の様に、当事者や対象物を略語で設定することが通常です。

例:〇〇株式会社(以下「甲」という)と□□株式会社(以下「乙」という)は、次の通りOEM契約(以下「本契約」という)を締結する。

*この時、どちらを甲にするか乙にするか迷われる方が多いのですが、どちらでも契約の効力自体に何も影響はありません。一般的に、権利者を甲、義務者を乙とするパターンが多い様です。

③契約条項

契約内容について、具体的に条項として記載します。

契約項目ごとに「第〇条」と設定し、項目、号、という順に詳細に定めていきます。

 

④後文

​当事者間で合意が成立したという事実や契約書の作成通数を記載します。通常、契約書は当事者が各1通ずつ保管します。

⑤作成年月日

​契約が成立した日を明らかにするために記載します。

​例えば、「本契約の有効期間は本契約締結日から2年間とする」などと、契約の有効期間を確定する基準になります。また、大型契約などで契約確定日を公に証明しておきたい場合には、公証人役場で確定日付を設定する手続きを取る事をお勧めします。

⑥当事者の表示

​契約の両当事者が、手書きで署名またはゴム印等で記名と捺印をします。

個人間の場合は、住所・署名・押印をします。印鑑は認印、実印どちらでも構わないのですが、本人性を証明するために、出来れば実印で押印する方が良いでしょう。(実印の場合は印鑑証明書を添付します)

​法人間の場合は、本店所在地・法人名称・代表者が記名押印します。

⑦収入印紙の貼付と消印

​印紙税法の定めにより、金銭消費貸借契約書や不動産譲渡に関する契約書等を作成する場合は、所定の額の収入印紙を貼付け、消印する必要があります。複数の契約書を作成したら、それぞれに収入印紙を貼ります。

​(契約書のコピーは課税文書ではないので印紙は不要です)

​また、よく誤解されている事なのですが、印紙を貼っていなくても契約自体は有効となります。だからと言って課税文書に必要な印紙を貼っていなかったり消印が無い場合は、印紙税額の2倍の過怠税が課せられてしまいますので必ず貼りましょう。

 国税庁のサイトで印紙税額を調べる

トラブルを防ぐために定めておくと良い項目

​​契約の内容・種別・業界に関わらず、一般的に争いになりそうな事項については、あらかじめ契約書で規定しておくことによって余計なトラブルを回避できます。

​①履行期日

主に、売買契約や請負契約などの場合に問題となります。

​規定例:甲は乙に対し、平成〇年〇月〇日までに、本件建物を現状有姿のまま引き渡す

②存続期間・契約期間

​規定例:本契約の契約期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

平成〇年〇月〇日から1年間と定めても良いでしょう

③契約解除に関する条項

​解除権を行使し、正当に契約を解除するための規定です。解除権には、法定解除権と約定解除権の2種類がありますが、法定解除権は相手に契約違反があっても履行の催告をしなければ契約解除出来ないという制約があります。そこで、どのような事情が発生した場合に契約を解除できるのか、解除するには催告が必要なのかを契約解除の条項に明記しておくことで、解除時のトラブルを防止できます。

④期限の利益喪失条項

​期限の利益とは、「債務者側」にとっての利益という意味です。「期限が来るまでは債務を履行しなくても良い」と定める場合などが該当します。この債務者側に有利な事を ”喪失” させるので、売買であれば「売主に有利」な条項となります。従って、分割払い契約などの時は、契約書に期限の利益喪失条項を定めておくのが良いでしょう。​例えば、「各号のいずれかに該当した場合、甲は直ちに一切の債務を弁済しなければならない」として、それぞれ期限の利益喪失についての項目を明記します。

⑤違約金と損害賠償

​契約違反や債務不履行により相手方に損害を与えた場合、その相手方は損害賠償を請求できます(民法415条)

しかし、実際に損害賠償を請求しようとすると、請求する側が損害が生じた事実を詳細に立証しなければならないのです。これが非常に困難な場合が多く、時間と労力を考えると結局泣き寝入りのパターンもあります。

​そこで、あらかじめ損害賠償の金額を定めておくことで、損害を立証する負担を回避することができます。

⑥危険負担

不動産の売買や動産の売買の際は必ず規定します。

危険負担の条項とは、債務者の落ち度がなく(過失無しで)履行不可能となった場合、その損害はどちら側が負担するのか、を定めることです。

​例:引渡し前に生じた本件物品の滅失・毀損・減量・変質・その他一切の損害は買主の責に帰すべきものを除き売主が負担する。尚、本件物品の引渡し後に生じたこれらの損害は、売主の責に・・・(以下省略)

⑥その他

​担保責任・諸費用の負担・裁判管轄(合意管轄)・協議条項を定めておくと紛争防止に役立ちます。

契約書への署名・記名・認印・実印について

​​まず、署名と記名の違いはご存知でしょうか。手書きで氏名を記載することを「署名」と言います。

​一方、ゴム印や印刷など、署名以外の方法で氏名を表示することを「記名」と言います。契約書は、第三者が偽造したものではなく、その当事者によって間違いなく作成されたものでなければなりません。署名であれば、その筆跡により本人であることを立証可能ですが、記名の場合、記名と押印のセットで無ければ契約書の真正を立証出来ません。記名の横に押す押印は、本人証明の為、必ず実印を使用します。

次に印鑑です。

​印鑑には、「認印」と「実印」の2種類があります。時々、高価な方が実印、安い方が認印と誤解されている方もいますが、その違いは ”登録されてるかいないか” のみです。値段や印鑑の外見などは全く関係ありません。

個人の実印は市区町村で登録し、会社の実印は法務局で登録します。印鑑証明は、それぞれ登録した役所で発行してもらいます。

認印でも実印でも、契約書の効力には差はありません。ただ、後日トラブルになった時、印鑑証明書によって本人であることを安易に立証できるため、実印を使用した方が安心です。

《トラブル対応等について》

行政書士は、相手との交渉は禁止されております。(弁護士の役割となります)

あくまで契約書のチェックと原案作成、それに付随する相談に限らせていただいております。ご了承ください。

​お問合せ・ご依頼はこちらからどうぞ

​みつば行政書士事務所

​TEL:06-6940-6794 FAX:06-6940-6589  

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