みつば行政書士事務所2017年12月7日4 分主人が亡くなった後も、そのまま同居し両親の介護をしています・・・こんにちは。行政書士の瀬野です。 昨日、「NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁」という世間を賑わせそうな判決が出ました。 長年NHKの受信料支払いを拒んでいた男性(原告)に対し、テレビ設置時点から遡って受信料支払い命令が出た一方、今後も料金滞納者に徴収したい場合、NHK...