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​|建設業許可:土木一式工事業・建築一式工事業

建設業許可を新規で申請する時、また許可取得後に業種追加する場合は、「何の工事で取るか」を決めます。

建設工事の種類は、建設業法上、「2つの一式工事」と「27種類の専門工事」に分類されています。

このページでは、「土木一式工事業」と「建築一式工事業」についてご説明いたします。

​《 土木・建築一式工事業とは? 》

「土木一式工事業」と「建築一式工事業」については、他の27種類の工事とは明確に区別されています。

​大阪府の手引きでは次の様に定められています。

総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。

​《 土木一式工事業に該当する工事 》

  • 管渠工事

  • トンネル工事

  • 油送工事

  • 道路工事

  • 空港工事

  • 鉄道軌道工事

  • 区画整理工事

  • 道路・団地等造成工事(個人住宅の造成を除く)

  • 送水・排水施設工事

  • 護岸工事

  • 堤防工事

  • 樋管工事

  • 砂防工事

  • 海岸工事

  • 防波堤工事

  • 消波堤工事

  • 離岸堤工事

  • ダム工事

  • 貯水池・用水地建設工事

  • 公道下の下水道工事(上水道は含まない)

  • 水路工事

  • かんがい排水工事

  • 港湾工事

  • 干拓工事

  • 地水鉄工事

  • 地下工作物工事

  • 鉄道軌道工事

  • 伏樋工事

  • 橋梁工事

  • 水源施設工事

  • 土木工作物の解体・除去工事

​《 建築一式工事業に該当する工事 》

  • 建築確認をともなう建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事などを一式として請け負うもの

  • 「請負金額が1,500万円(税込)まで」または「延べ床面積150平方メートルまでの木造住宅建築」の場合は建設業許可は不要となります。

​《 土木一式工事業で専任技術者になれる資格 》

​・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士

:建設・総合技術監理
:建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
:農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
:水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木)
:森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)

​《 建築一式工事業で専任技術者になれる資格 》

​・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士

​《 一式工事業でよくある質問 》

​Q:「一式」というからには、その許可を取ったら色々な工事の請負が全部出来るんですよね?

A:残念ながら出来ません。500万以上の専門工事を個別で請ける場合、原則通りその工事の許可が必要です。

Q:工事の種類を色々見たけど、請け負っている工事がどれに当てはまるか今一つ分からないんだけど・・・・

​A:請負工事の内容が分かる工事明細や、契約書、パンフレットなどを見せてください。そこから判断いたします。

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