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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

【建設】確定申告書類は必ず控えを保管しよう

こんにちは。行政書士の瀬野です。

今回は、これから建設業許可を取ろうと思っている事業者さま向けの記事です。


建設業許可を取ろうと当事務所にお問い合わせがあった際、最初に確認するのがタイトルの「確定申告書類」についてです。

許可要件はいくつかありますが、まず、経験を証明する書類として「確定申告書の控え」が最低5年分必要になります。


時々、「確定申告は毎年行っているけど提出しただけで控えは保管していない」と仰る方がいらっしゃいます。

許可申請時には、証明書類として確定申告書の控え(受領印または電子申告の場合メール詳細)が必須なので、何とかしてこの控えをご準備いただく事になります。


上記の場合、手元に確定申告書の控えが無いので、提出した税務署に行き取り寄せる事になります。ほとんどの税務署では、過去7年分まで遡って情報開示請求を行えば控えを出してもらえると思いますが、中には諸事情で7年より前の控えが必要だと言う場合もあります。


そうなると一気に難易度は上がるのですが、諦めずに色々と試してみる価値はあります。その方法についての詳細は割愛しますが、このような深みにはまらない為にも、確定申告書類を提出する際は控えとしてコピーを取り、窓口で必ず受理印(収受印)を押してもらいましょう。






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