みつば行政書士事務所
領収書に収入印紙。どんな時に必要?
こんにちは。行政書士の瀬野です。
昨日は、選挙、台風、ボクシングとテレビが賑やかでした。
雨風の中の投票でしたが例年に比べると明らかに混雑していて、皆の関心が高い総選挙と実感しました。
投票もそうですが、日頃からメディアによる印象操作に惑わされることなく、自分の意見をしっかりと持って行動したいものです。・・・と言うのは特に最近のテレビは、視聴率を稼ぐためだけに、下調べもなく感情論に訴える番組構成が多く、何やらキケンな感じがするからです。テレビで放送されている内容は全て正しい!と信用している人が意外に多いですからね。
さて、本日は「領収書に収入印紙。どんな時に必要?」です。
普段、商品などを販売したときは、領収書を発行しますよね。 その領収書には収入印紙が必要な場合がありますが、実は、その入金方法や代金の受領の仕方などによって、収入印紙が必要な場合と不要な場合があります。
それでは、どんな場合に収入印紙が必要なのでしょうか? それぞれのケースについて、収入印紙が必要かどうかを見ていきましょう。
1)売上代金を現金で回収した場合
振込ではなく、現金支払いは小売りをはじめとして多くの業種にあると思います。振込手数料の負担を嫌い、現金で支払いたいお客様も多いでしょう。この場合は次の通りです。
・受取金額が5万円未満の場合 収入印紙は不要
・5万円以上100万円未満の場合 200円の収入印紙が必要
・100万円を超え200万円以下の場合 400円の収入印紙が必要
ここで注意点ですが、受領金額は「税抜き」で判断します。
例えば、消費税込みで52,920円の商品を販売したケース(本体価格が49,000円、消費税額が8%で3,920円)で考えてみます。
この場合は、税抜きの49,000円が受領金額なので、収入印紙は不要です。
ただし、領収書に消費税額を明記しておく事が必要です。合計金額の52,920円しか記載がなければ、受領金額=合計金額となり、5万円を超え、200円の収入印紙を貼らなければなりません。
2)売上代金を振込で回収した場合
売上代金を振込で受け取った場合は、そもそも領収書を発行するのかどうか?を決めます。通常通り領収書を発行するのであれば、5万円以上の金額になると1)と同じ様に収入印紙が必要です。
では ”領収書を発行しない” ケースとは何でしょうか。
振込の場合、銀行の払込明細書があるので領収書を発行せず、「お客様からご希望があれば発行します。必要な場合は〇〇の連絡先まで・・」という様にしているケースはよくあります。ネットで買い物をしたときなど、この方式を採っているお店を見かけませんか? ただ、取引先が法人の場合は、ほぼ領収書を求められますので実際は1)と同じ運用になるでしょう。
3)売上代金をクレジットカード決済で回収した場合
ネット上の取引で多用されているのがクレジットカード決済です。この時もやはり先方からの要請で、決済後、カードの明細と別に領収書を発行する場合が多いでしょう。 この場合は、領収書に但し書きで”クレジットカード払いとして”など、クレジットカードを使った旨の記載をする事で、収入印紙が不要となります。間違って貼ると損してしまいます。
ただし、デビットカードで決裁した場合は別です。デビットカードは即時決済という性質があり、金銭の受取書に該当し、5万円以上の場合は収入印紙を貼る必要がありますので、注意してくださいね。
