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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

契約社員との次の契約を更新せず満了したい。何か問題になるでしょうか


こんにちは。行政書士の瀬野です。

気分転換に、髪をバッサリと切りました。ずっとロングだったのでスッキリです。

でも伸びるのが異常に早いので気が付いたらまたロングになっていそうですが・・・

 

さて今日のお題は「契約社員との次の契約を更新せず満了したい。何か問題になるでしょうか」です。

最近始めたQ&Aの形式で行きます!

Q:当社には6ヶ月の契約と言う条件で採用した契約社員が居て、もうすぐその6ヶ月を迎えようとしています。ところが、この半年の間に10回以上遅刻をしたり、勤務時間中に勝手に離席してコンビニに行きしばらく帰ってこないなど、勤務態度に問題があることにより、契約を更新せず満了したいと考えています。

何か問題がありますでしょうか。

A:契約社員は、期間を定めて会社と労働契約を締結しています(有期労働契約)。

更新時、使用者側が契約を更新しない「雇止め」をすることで度々トラブルが発生しています。

また、契約社員や派遣社員の様な非正規雇用労働者は正社員と違い繁忙期を過ぎたらいつでも切り捨てられる「雇用の調整弁」だ という批判が世の中にあります。

そこで、厚生労働省は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定めています。

会社としてこの基準を意識していたら問題が発生することはあまり無いでしょう。

この基準を今回のケースに当てはめると、

●契約締結時には更新の有無を明示しなければならない

●更新するかしないかの判断基準を明示しなければならない

となります。尚、この明示は書面にて行う必要があります。口頭だけではNGです。

ですので、もし今回の契約時にこの2点をきちんと明示できていないのであれば、その社員に契約満了を告げた時点でトラブルに発展する可能性があります。

そして、もし既に数回契約更新していて1年を超えて継続雇用している契約社員を雇止めする場合は、

少なくとも契約満了の30日前までに予告しなければなりません。

雇用契約書をもう一度チェックしてみましょう。

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