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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

気に入った更地がやっと見つかりました!次は何を?②


こんにちは。行政書士の瀬野です。

私はスタバで本を読むのが好きなのですが、”スタバとコンビニが好きな人はお金が貯まらない”という

記事を見かけました。最近、こういう「言い切り型」の言説が多いですよね。本で言うと、”25歳までにマスターしたいたった5つのこと”みたいなタイトルもそうです。物事は多面的・複雑な要素で構成されていて、必ずしも○○だから△△だ、とは言えないはずなのに・・・と思います。そして今、これを読んでいる方から、うわ~この人めんどくさい・・・と思われている気がしています。決して面倒なタイプではないので安心してください(笑

 

さて、前回の続き「気に入った更地がやっと見つかりました!次は何を?」第二回目です。

Q:土地を買う時は、まず登記簿の表題部で地目を確認、次に甲区で所有者を確認するのですよね。それ以外にも調べることがあるって何ですか?

A:はい。まだまだ登記簿で確認することがあります。次は「乙区」を見ます。

乙区には、所有権以外の権利関係が記載されています。代表的なのは、「抵当権」「根抵当権」です。

通常は、売主が抵当権を抹消し担保権をきれいにしてから物件(土地)を引き渡すことが大前提になりますが、買おうとしている土地に付いている抵当権が抹消されていない場合、その土地購入と同時に抵当権を抹消してもらう条項が売買契約書に入っているか確認しましょう。

一般的には、売買代金決済時に買主が支払った代金によって、売主が借入金残額を一括で抵当権者に返済し、所有権移転登記と抵当権抹消登記とを同時に行います。

Q:抵当権が付いたままって何だか嫌ですね。売買代金は払ったのに、いつまでも抹消登記がされない時は、どうしたらいいのですか?

A:そういうケースに備えるとしたら、売買契約書に「抵当権の抹消ができなければ本契約を白紙解除とする」などという旨の特約を付けるのが良いでしょう。

万が一、抵当権が抹消できずに契約解除となった場合でも、買主に不測の損害を生じないような契約書になっているか、注意深く条項を確認する必要があります。

そして契約を解除するときは、契約の日時と内容を特定した上で具体的に記載した内容証明郵便で通知し、解除しましょう。

Q:これから買おうとしているのに契約解除の話はあんまりしたくないですね・・・。

A:では話題を変えましょう。今回見付けられた土地は田舎との事ですが、もし市街地であった場合は、次の項目も確認が必要です。

●接道義務(建築基準法43条)

 建築物の敷地は、幅4メートルの道路に2メートル以上接していなければならない。

●建ぺい率・容積率・高さ制限

 用途地域によってさまざまな規制が設けられています。

●近隣環境の調査など

Q:色々ありますね。大まかに分かった様な気がします。実際に購入するときにまた相談に来ます。

A:お待ちしております^^

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