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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

OEM契約とライセンス契約、一体何がどう違うの?①


こんにちは。行政書士の瀬野です。

今朝、道路を1時間近く車が暴走したというニュースを見ましたが、もし自分があの商店街に居たら

間違いなく轢かれてただろうな・・・と思いました。いつもイヤホンで何か聞きながら歩いているので

周囲の音に疎いのです。気を付けなくては!・・と言いつつ、やっぱり聞きながら歩くのですが。

 

さて本日のお題は「OEM契約とライセンス契約、一体何がどう違うの?」です。

早速行ってみましょう。

Q:僕は今年採用された新入社員で、法務部の契約担当です。

今朝の全体会議で、当社ブランドの製品を海外のメーカーに生産委託する案などが出て、「OEM契約とライセンス契約のどっちにするかなぁ~」と上司達が話していました。

僕は、どちらの契約も”自社製品を相手先企業に生産してもらう”事で、単に呼び方が違うだけだと内心思っていますが、実際のところどうなんでしょうか?

A:まずそれぞれの用語の説明から。

OEM(Original Equipment Manufacturing)契約とは、納入先商標による製品の受託製造をいいます。つまりメーカーが納入先=依頼主の注文により、依頼主のブランドの製品を製造したり、またはある企業がメーカーに対して自社ブランド製品の製造を委託することです。

開発/製造元と販売元が異なり、製品自体は販売元のブランドとなります。例えばA社のロゴが入った空気清浄機は、実際はB社の工場で生産されている、といったイメージです。なお、OEM供給には完成品供給と部品供給の2種類があります。

ライセンス契約とは、知的財産の使用や利用を許諾することであり、ある企業のブランド商品が商標や特許などの知的財産権を有している場合、ライセンス契約を締結しそれら権利の使用許諾を受けることにより、海外メーカーはそのブランド商品の製造や販売が可能になります。

Q:あれ?全然僕の認識と違いましたね。いや、半分は合ってた気がする。

A:簡単に言うと、自社製品を相手先ブランドで製造するのがOEM、知的財産権を買って販売するのがライセンス契約なのでOEMについては大体理解されていた・・・様な気がします。

Q:ではOEMの場合、完成した製品の所有権や機密保持なんかはどうなるのですか?法務部だけにその辺が気になります!

A:OEM生産の場合、製品仕様は依頼主が決め、完成した製品の所有権は依頼主に帰属することになります。依頼主は、OEM生産の受託メーカーと製造委託契約(OEM契約)を締結し、仕様書や図面などの設計図、原料や資材の供給、そして製造上の機密保持などに関し詳細を取り決めます。

Q:なるほど。ところで、次の会議までに、OEM契約とライセンス契約のメリットとデメリットを整理しておきたいので簡潔に教えてください。

A:これについては、簡潔に説明してもそれなりの長さになるのでまた次回、ご説明いたします^^

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