こんにちは。行政書士の瀬野です。
「人前で話したり大勢の前でプレゼンするのは大の苦手だ・・」という人は多いと思います。
私もそうなのですが(←人からは違うと言われていますが小心者です)、対処法として
以下の事を試すと良いそうです。
1)目を細めて口角を上げ、薄く微笑む(紀子さまスマイル的な感じで)
2)「今日はとても緊張していますが頑張ります」などと、最初に緊張していることを言ってしまう
3)自分はこれでいいんだ、良く頑張ってるぞ!と今の自分を認める
4)ゆっくり吸ってゆっくり吐く、腹式呼吸をする
私の場合、聞いている人の中から頷いてくれる人を探して、その人を中心に見ながら話します。
でもたまに、全員厳しい目でこちらを見ているアウェイな雰囲気の場もあり、そうなるとこちらのテンションも下がって死んだような目になりがちでしたが、次からは紀子さまスマイルで乗り切ります。
本日のお題は「今年大学を卒業する留学生ですが、卒業後も就活を続けたい」です。
日本の学生であれば、卒業後のタイミングで就職できなければ「就職浪人」となり、1年遅れで来年また就活をするのですが、同様の場合、日本にいる外国人はどうなるのでしょうか。現在を1月としてQ&Aを見てみましょう。
Q:僕はブラジルから来た留学生です。今年の3月に日本の大学を卒業予定ですが、研究活動が忙しくて満足に就活が出来ず、どこからも内定をもらえませんでした。しかしどうしても日本の企業に就職したいので、卒業後も日本に残り就活を続けていきたいのです。留学ビザのまま就活をしていてもいいのでしょうか。
A:この場合、「特定活動」という就職活動のためのビザを取得するのが良いでしょう。
現在お持ちの「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更申請をして、それが認められたら在留期間が6ヶ月延長されます。
この特定活動ビザを取得出来れば、1回だけ更新(+6ヶ月)が可能ですので、最長で1年間、卒業後も日本で就職活動をすることができます。ですので、日本人の就職浪人生と同じタイミングで、「第二新卒」として1年遅れで就職が可能になりますね。
Q:留学ビザから特定活動ビザに変更申請するのですね。分かりました!
でもまだ心配事があります。ブラジルの両親が4月に就職できなければ仕送りを半分にすると言っているのです。だから4月からアルバイトをしたいのですがその特定活動ビザで出来ますか。
A:就職活動の特定活動ビザを取得出来たら、生活費のために週28時間までであれば「資格外活動許可」をもらうことでアルバイトが可能です。
Q:アルバイトも出来るんですね!良かった。ところでその「特定活動ビザ」を申請するにはどんな書類が必要なのですか?
A:以下の書類が必要です。
●在留資格変更許可申請書
●写真(縦4cm×横3cm)1枚
●パスポート及び在留カード( 提示)
●申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
●身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) (提示)
●直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
●直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
●継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
Q:大学からの推薦状?それってすぐにもらえるのかな・・・・?心配だ。
A:もし推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても就職活動特定活動は許可されません。
大学での成績が悪かったり、授業をサボって出席率が低かったりなどの悪条件が重なれば、推薦状は貰えないかも知れないので、事前に良く確認してみて下さいね。
【まとめ】
留学生が卒業後も就活を続けたい場合は、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更申請をする