こんにちは。行政書士の瀬野です。
サイゼリヤって行った事ありますか?私はここ最近で2回ほど、先輩書士の先生方と利用しましたが、
リーズナブルな価格設定に驚きました。しかも安いからと言って不味いわけでもなく、量も普通です。
これで儲けはどれくらい出ているのか気になってきたので、サイゼリヤについて少し調べてみました。
◆サイゼリヤについての概要(2017年8月期)◆
・国内店舗数:1057店舗
・1店舗の1日平均客数:418人
・1人平均単価:726円
・一日平均の売上高:約30万円
・一店舗あたりの従業員数:約1.7人
これだけ見てもピンと来ないので、何か他の飲食店で、比較のデータを見たいですよね。
先日、トランプ大統領と安倍総理が会食した「うかい亭」だと、以下の通りです。
◆銀座うかい亭◆
・1店舗の1日平均客数:123人
・1人平均単価:26,200円
・1日平均の売上高:約320万円
極端な例を出してしまいましたが、やはり平均単価が二桁違いますね。
さすが高級店うかい亭!と思いますが、この2店舗について ”1000円当たりの利益率” を見ると、
意外な事実が判明します。
◆1000円の飲食代あたりの収支◆
サイゼリヤ 原価:354円 経費:570円 収益:76円
うかい亭 原価:459円 経費:505円 収益:36円
何とサイゼリヤの方が2倍以上の利益率!いったい何故サイゼリヤにこの様なことが可能かと言うと、原材料の調達コストが安価なオーストラリアに自社工場を整備し、ハンバーグやホワイトソースなどを製造しているのが理由の一つ、との事です。加えて、「製造直販体制」が奏功しているのですが、それについて説明すると長くなるのでこの辺で^^
さて本日のお題は「家屋の引渡しを受ける前に焼失してしまいました。代金を取り戻せますか。」です。
Q:先日、家を購入し、売買登記の際に代金の半分を支払い、残りは引渡しと同時に支払う予定でした。
ところが、引渡し期日の2日前に、隣のラーメン店から火が出て、購入予定の家まで類焼してしまいました。既に代金の半分を払っていますが、契約を解除して返金してもらえますよね?ラーメン店の火の不始末で私に責任は一切無いですし。
A:最初に法的な話からしますが、民法では危険負担の債権者主義として、買主に責任を負わせる規定があります(民法534条)
ですので、いったん売買契約が成立してしまえば、今回の様に引渡し前であっても、売主の責任で家が焼失したのではない限り、買主が売買代金の全額を支払わなければなりません。
残念ですが、支払った半分を取り戻せるどころか残りの半分も支払わなくてはいけません。
Q:何ですかそれ?聞いただけで倒れそうです。あまりにも不平等じゃないですか。
A:売買契約書の内容はご確認されましたか?
この様な買主に重い負担がかかる事態を回避するためには、以下の特約があれば有効です。
●地震や水害などの不可抗力や、類焼の様な売主買主双方の責任に帰することが出来ない事由で家屋が消滅した時には、損害額を双方で半分の割合で負担する
また、今回は隣のラーメン店からの類焼ですが、もし売主の不注意で焼失したならば先ほどの危険負担の規定とは別に、債務不履行により売主に責任を問うことが出来、既に支払った代金の返還請求も可能です(民法534条)
Q:これから契約書の条項を確認してみます!