みつば行政書士事務所
大企業出身者を中途採用したのですが・・・
こんにちは。行政書士の瀬野です。
PDF形式のファイルをメールに添付してやり取りするとき、思いのほかファイルサイズが大きくなり過ぎてメールに添付できない! と困ることありますよね?そこで、簡易的に軽くする方法を二つご紹介します。
◆ファイルサイズを縮小する◆
1)[ファイル]メニューの[別名で保存]をクリック 2)[PDFとして保存]ダイアログボックスが開くので、[ファイルサイズを縮小]オプションにチェック
3)[別のフォルダーを選択]ボタンをクリック。保存先やファイル名を指定して[保存]
◆ファイルを最適化する◆
1)[ファイル]メニューの[別名で保存]をクリック、[PDFとして保存]ダイアログボックスを表示
2)[ファイルサイズを縮小]オプションはオフのまま、[別のフォルダーを選択]ボタンをクリック
3)[PDFとして保存]ダイアログボックスが開いたら、[フォーマット]に「Adobe PDFファイル(最適化)」を選択、保存先やファイル名を指定して[保存]
それでもファイルサイズが10MBを超えてしまうなど、相手側のメールサーバーに跳ねられそうな場合は、
「宅ファイル」などのクラウドストレージサービスを利用するのが一般的です。
企業のメールサーバーでは、1 通あたりの添付ファイル容量上限を 10 MB 程度に設定しているケースが多いですが、お役所など古いシステムを使い続けているところでは、1~3 MB 程度に設定されていることもあり要注意です。ビジネスマナーとしては 3 MB 以内にしておくと問題ないでしょう。
さて本日のお題は「大企業出身者を中途採用したのですが・・・」という中小企業経営者からのご相談です。早速見てみましょう。
Q:私は社員数80人、海外にも取引がある電子部品メーカーを経営しています。おかげさまで年々売り上げが拡大しており、今年こそは優秀な社員を中途採用したいと思っていた矢先、取引先の銀行から学歴も経歴も申し分ない男性を紹介されました。
A:メインバンクからの人材の紹介ですね・・・。
Q:前職は誰もが知る大企業ですが、体調を崩して休職し、そのまま退職してしまったが現在は回復しているとの事で、面接でも非常に感じが良かったので営業職で採用しました。私も、やっといい社員が入ってくれた!これで海外取引や交渉もスムーズだ、と大喜びしていました。ところが・・・
A:御社では思ったより活躍できなかったのでしょうか?
Q:そうなんです。最初は謙虚だったのですが、次第に「前の会社ではこんなやり方はしてなかった」とか、「この会社のやり方は非効率的で、昭和初期みたいだ」とか、「どうして旅費精算を自分でやるの?普通はアシスタントに回すだけでしょ?」などと言い始め、周囲から完全に浮いているのです。
A:大企業から中小企業への転職者あるある現象ですね。そもそも社長は、どうしてその男性が「いい人」だと思われたのでしょうか?
Q:そりゃもう、当社には勿体ない位の経歴の持ち主で、前職で海外事業所のマネージャーを歴任していたと聞いたら優秀な人材だと思いますよ。彼からの「前職の年俸を維持」という条件も、当社としては役員クラスの報酬になってしまいましたが今後の活躍を期待してその条件で採用しました。
しかし、採用から半年経過した今、周囲からの協力も得られず彼は全く稼働していない状況です。海外出張もビジネスクラスでないと行かないと主張しますし、正直言って持て余しています。
A:そこで、「採用したけど辞めてもらいたい」とお考えなのでしょうか。
Q:そうですね。ほかの社員との溝は深まる一方ですし、彼自身も自分のやり方を変える気は無さそうで、改善の見込みは薄いです。今になって考えてみると、メインバンクからの紹介と言う事で、色々と気を遣い、この採用にはそもそも無理があったのかもしれません。
A:中途採用は、一般的に人材会社を利用しますが、今回の様にメインバンクからの紹介もあります。ただいずれにしても、”御社に合うかどうか” と言う事が一番大事で、面接だけではそれがなかなか判断できないのが通常です。
そこで、可能であれば、「1年間の有期労働契約」から始めてみるのをお勧めします。
1年間の実績を見て、その後「無期労働契約」に移行するのかの判断をします。1年間の実績が、社長の期待までに至っていない場合には、1年後に賃金の見直しをすることも可能です。これが当初から無期労働契約で採用したならば、契約の解消(解雇)も賃金減額も難しくなります。
今回のご相談では明確な解雇の理由が無いと判断されるので、それでも辞めてもらおうとすると、解決金として「その社員の年俸の1年~2年分相当額」を要求される事も視野に入れておくべきでしょう。
Q:解決金? ざっと計算しても2000万近くになりますが・・・・
A:日本では、労働基準法をはじめとして、労働者側の権利が厚く保護されています。一度採用してしまうと、解雇するハードルはかなり高く労働訴訟に発展することも多々あります。だからこそ、先ほどご提案した「1年間の有期労働契約」の様な、労働問題が起きない「仕組み」を導入しておく必要がありますね。
その社員については、営業から総務や経営管理などのポジションに異動させて様子を見るとか、職種を変えてみるという手段もあります。もしかするとそこでバリバリ活躍して事態が好転するかも知れませんし、逆に嫌になって本人から退職の申し出をして来るかも知れませんね。
