みつば行政書士事務所
主人が亡くなった後も、そのまま同居し両親の介護をしています・・・
こんにちは。行政書士の瀬野です。
昨日、「NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁」という世間を賑わせそうな判決が出ました。
長年NHKの受信料支払いを拒んでいた男性(原告)に対し、テレビ設置時点から遡って受信料支払い命令が出た一方、今後も料金滞納者に徴収したい場合、NHKが個別に訴訟を起こす必要があるとの事です。
現在、NHKが訴訟対象にしている料金滞納者は約300人居るらしく、少額訴訟案件が増えるのかも知れませんね。
さて本日のお題は「主人が亡くなった後も、そのまま同居し両親の介護をしています・・・」です。
ご主人が亡くなる前から同居し、亡くなられた後もそのまま同居を続け、義理の両親の介護をしているA子さんからのご相談です。
Q:私は52歳の専業主婦で子供は居ません。結婚当初から、夫の両親と同居しています。長男である夫は3年前に病気で亡くなってしまいました。主人の両親は痴呆気味で持病もあることより、主人が居なくなった今でも同居を続け私が2人の介護をしています。ところが最近、義父の体調が目に見えて悪くなり、とうとう入院してしまいました。遠方の病院に通いながら義母の介護もする慌ただしい毎日の中、ふと考えてしまうことがあります。もし、義父が亡くなったときには、ずっと同居し介護を続けていた長男の妻である私にも、遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
A:毎日の介護と病院通い、大変ですね。とても頑張っておられると思います。
ひとつ質問です。亡くなられたご主人は長男との事ですが、他のご兄弟の事を教えてください。
Q:主人には妹と弟が居ます。妹(45歳独身・歯科助手)は近くに住んでいるのですが実家にはあまり顔を出さず、両親のお世話は長男の嫁である私の役割と思っている様です。以前、はっきりそう言われたことがあります。弟(43歳既婚・子供2人・会社員)も、隣の県に住んでいますが忙しいらしく実家にはほとんど来ませんね。私が居るので安心している様です。
A:状況は分かりました。
先ほどの、義父の遺産を長男の嫁であるあなたが相続できるか?というご質問ですが・・・答えは「NO」です。
法的に、子の妻には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。長男の妻であるあなたから見た義父とは、配偶者(夫)の父(直系尊属)であるのに過ぎません。そこに親子関係は存在しないので、遺産を相続する権利もないと言うわけです。仮に、あなたが義理のご両親に養子縁組してもらい、親子関係になれば弟さんと妹さんと同じ様に遺産相続人になりますが、これは提案も実行も難しいかもしれませんね。
Q:そんな・・・・じゃあ私はどうしたらいいのですか。朝から晩まで介護をしているのでパートにも行けませんし・・。そもそもずっと専業主婦で、外で働いたことも無いので不安です。
A:義父が亡くなられた場合、義父の相続人に当たるのは、義母および長女(夫の妹)、二男(夫の弟)の3人です。亡くなられた後の相続手続きでは、義母および長女、二男の3人で遺産分割協議を行うと思いますが、その際妹さんと弟さんの二人が金融資産を、義母が土地や家などを相続したとします。その後も、義母とあなたが2人で暮らしていたとして、今度は義母が亡くなったときはどうなるでしょうか?
Q:もう分かりません・・。とにかく私は相続人では無いのですよね。
A:そうです。義母が所有していた不動産に対して、相続人で無いあなたは一切の権利を持ちませんから、結果とても不安定な立場に置かれます。この場合、もし不動産をあなたの名義にしようとするなら、まずは義母から相続人に対する所有権移転登記をおこなった後、次に相続人からあなたへ贈与や売買などによる所有権移転登記をするという方法もあります。しかしこれらは相続人である弟さん、妹さんの協力が前提です。
Q:こんな話を聞いてしまったら、これまで通り前向きに介護を続けられるか自信がありません。かと言って、病弱の義父と義母を見捨てることは出来ません。結婚当初からとても優しくして頂いたので。今も嫁である私の心配をして下さっています。
A:いまあなたは、義理のご両親との仲は良好なのですね。
それなら、義理のご両親がしっかりしている内に遺言書を作成していただき、遺言内で子の妻であるあなたに財産を遺贈する旨を記載する、というのが一番良い選択肢の様に思います。”息子の嫁である他人のあなたに長年介護され、お世話になっている事への恩返しとして遺贈する” という事は、世間一般からみても決して特別なケースではありません。ただ遺言は、あくまでも遺言者の意思に基づくものですので、義理のご両親があなたに遺贈したいと思ってからの話になります。気が進まないかもしれませんが、一度皆で集まり、今後の事を具体的にお話してみては如何でしょうか。先送りしても良いことは何も起きません。
【まとめ】
子の配偶者(嫁)は、義理の両親の遺産に対して一切の権利を持たない。
