こんにちは。行政書士の瀬野です。
そう遠くない未来の2025年には、「65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になる」と予測されています。認知症は、ある日突然発症するのではなく、糖尿病や高血圧、肥満など後天的因子がその発症に関与することも分かってきました。この点を意識して、中高年期から、それら因子を抑制するだけで、「認知症の発症遅延は十分に可能」らしいです。認知症は、発症した本人はもちろん、家族や職場、社会に多大な負担がかかります。誰でも発症する可能性があるだけに、日頃から健康的に過ごすよう心掛けていきたいものです。
Source:日経メディカル
Q:長年勤めた会社を定年退職し、退職金の運用について家内と相談していたところ、ラッキースマイル不動産という会社からハワイの投資物件を勧められました。先月、現地視察ツアーに参加し、その場で手付けを払いました。担当者より、「今ハワイの投資物件を購入すると、ラッキースマイル社が管理するフィリピンの投資物件も市場価格の30%で購入できる特典が付きます」と聞いて、そちらの購入も前向きに検討しています。何か注意しておく点などありましたら教えてください。
A:海外の不動産を購入する際は、国内とは制度や仕組み、公示制度が異なるので慎重に検討することが必要です。
まず、そのラッキースマイル不動産が信用できる業者かどうか、ネットや謄本で調査してみるのが良いでしょう。中には、他人名義の物件を自社物件であるかのように見せかけて売買契約をさせてしまう悪質業者もいるので気を付けましょう。現地視察ツアーでも、本当にその会社の所有地なのか、素人からは見た目では分かりにくいものです。
Q:立派な会社パンフレットも渡されましたし、担当者はパリッとしたスーツを着て信頼できる雰囲気でしたが・・。
A:そのような表面的な印象ではなく、商業登記簿謄本などで会社の実情を調べてみた方が安全でしょうね。
Q:他には何かありますか。
A:所有権を確実に取得できるのか、またどのようにして取得するのかをしっかり確認する必要があります。アメリカでは、州によって違いがありますが売買契約を締結しただけでは所有権は移転しません。改めて譲渡証書(Deed)を引き渡すことにより所有権が移転します。そのあと、所有地管轄の役所にDeed引渡しの旨を登録することで、例外もありますが、第三者に所有権を対抗できるようになります。また、そもそもフィリピンでは外国人による土地取得は制限されていますよ。
Q:そんな説明は聞いていませんね・・・。パンフレットにも記載がありません。大丈夫かな?
A:購入対象の不動産の所有関係について調査をしてください。タイトルサーチと言い、ハワイであればアメリカの弁護士事務所かタイトル調査会社(タイトルカンパニー)、保険会社(タイトルインシュアランス)などに依頼するのがベターです。調査結果次第では、詐欺により契約を取り消し損害賠償請求をしたりといった対応が必要になるかも知れませんね。
Q:何だか、基本的なことの確認が甘かった気がします。
A:国内とは色々違いますからね。日本では「所有権」「借地権」「定期借地権」などがありますが、ハワイで外国人が所有できる土地の権利は原則所有権:Fee Simpleと借地権:Lease Holdの2種類です(他にもあるが少数)。ハワイでの書類はFee SimpleをFS、LeaseholdをLHと略してあるので見落とさないようにしてくださいね。
*ブログ内の業者名称は架空のものです