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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

個人事業主→法人成りの注意点


こんにちは。行政書士の瀬野です。

年賀状!もうそろそろ準備を始めている人も多いのではないでしょうか。

私はまだです。毎年、年末ギリギリになって準備し、トナーが切れて慌てたりしていましたが、今年は20日位を目標に完了したいなぁと思います・・・・

 

さて本日のお題は「個人事業主→法人成りの注意点」です。

個人事業主「ひとり親方」から、株式会社への変更「法人成り」についてのご質問です。

Q:4年前に個人事業主で建設業許可を取得しましたが、大きな受注が見込めそうなので、そろそろ法人成りしようかと思います。どんな手続きになりますか?

A:まず、今お持ちの個人事業主としての許可はいったん「廃業」し、法人の許可を「新規」で取得することになります。

Q:えー?せっかく取った許可ですよ?何でわざわざ捨てるんですか。今の許可を、法人許可にそのまま変更したらいいじゃないですか。

A:残念ですがそれは出来ません・・・。個人の許可と法人の許可は、法的な人格が異なり、全く別のものなのです。ですので、法人成りする場合は、新規で法人としての許可申請をする必要があるのです。

ちなみに、今お持ちの個人の許可と法人の許可の両方を持つことも出来ません。

Q:何だかもったいない話だけど、仕方ないですね~。じゃあ廃業してすぐ新規申請したらいいのですか?

A:はい。ただここで1点、気を付けるポイントがあります。

個人の許可の廃業から、法人の許可が下りるまではどうしても空白期間が出来てしまいます。いわゆる「審査期間」で、これはお役所の手続きに要する期間なのでこちら側から短縮要求は出来ず、待つしかないのですが、この期間に500万円を超える工事を請け負うと無許可営業になってしまうので気を付けてください。

Q:怖ッ!!無許可営業とか最悪じゃないですか。その・・・審査期間というのは大体どれくらい?

A:そうですね・・・、1ヶ月から2ヶ月程度でしょうか。

Q:ん?もしかして許可が変わるということは、金カンバンも変えなきゃいけないのですか?

A:お察しの通り、許可番号が変わるので、カンバンや印刷物なども更新する必要がありますね。その他、法人化すると定款の準備など様々な手続きが発生します。当事務所では、「法人成りの新規許可申請」+「会社設立」の、おまかせラクラクセットもありますので是非ご利用ください。

Q:じゃあそのセットにするので引き続きお願いします!


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