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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

上の階から水漏れが・・・


こんにちは。行政書士の瀬野です。

今日は視点をぐーっと上にあげて「メガトレンド」の話題をひとつ。

メガトレンドとは、グローバルトレンドなど呼称は色々ありますが、国、世界、産業、地球レベルで様々な視点から今後数十年スパンでの大まかな方向性を予測した情報の事で(国連などがデータベースで公表しています)、各企業の長期戦略立案の材料・根拠として参考にされています。例えば、2050年に人口は100億人を突破すると予測されていますが、同時に急速な「都市化」も進みます。こうなると、「エネルギー」、「鉱物資源」、「食料」、「水」、「インフラ」関連企業は、この需給変化に伴うビジネスチャンスの動向変化を注意深く追う必要があります。この例で言うと、人口増・所得増・都市化でどんどんモノや食料・水が不足する近未来を踏まえて、これを解決・供給するサービスという観点での新規事業やM&Aを検討していきます。

 

さて本日のお題は「上の階から水漏れが・・・」です。

先ほどのマクロなお話から超ミクロな世界へ移動です。

Q:昨年購入した分譲マンションに住んでいます。最近、上の階からポタポタと水漏れが発生し、その下にあるピアノが湿って調律しても音が戻らなくなりました。どうしたら良いでしょう。

A:上の階の方には何かお話されましたか?

Q:いいえ、まだです。上は日頃から生活音がうるさく、おそらく気性が荒い人たちが住んでいると思いますので直接話はしたくありません。やっと分譲マンションを買って暮らし始めたのに早速トラブルになったら嫌ですし・・。

A:もし、水漏れの原因が上の階の方によるもの(お風呂が溢れて水浸し、トイレの故障など)であれば、上の階の居住者に不法行為に基づく損害賠償請求が出来ます(民法709条)

ただ、原因がそうではなく防水工事の不備などである場合、責任は不動産会社および建設会社が負うことになるでしょう。

Q:水漏れの原因を特定する必要がありますね。

A:そうですね。あと・・・水漏れと言う事なら、もしかしたら水道管の欠陥も考えられますね。

その場合は、上の階の居住者に責任はありません。

水道管欠陥の場合、従来は、水漏れの原因となる水道管の欠陥箇所が専有部分か共用部分か(通常、本管は共用部分、各部屋への支管は専有部分と判断される)を明らかにする必要がありましたが、その特定は難しいので、建物区分所有法は、この様な場合共有部分に瑕疵が属すると推定しています。

ですので、まず管理責任者に対して損害賠償を請求し、応じない場合は売主である不動産会社に債務不履行による損害賠償請求をする流れになるでしょう。

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