こんにちは。行政書士の瀬野です。
当ブログ、ほぼ毎日更新中だったのですが諸般の事情で数日空いてしまいました。
もっと業務効率を上げていかないと・・・来年の課題です^^
さて本日のお題は「初めての外国人採用:雇用契約書編」です。
外国人を初めて採用する会社は、手続きなど分からない事がたくさんあると思いますのでシリーズ化してみました。
Q:人事部で採用担当をしています。当社では毎年新卒で10名ほど採用しているのですが、来年から外国人も採用しようと計画しています。その際、英文雇用契約書が必要だと聞いたのですが作成した事がないので、ポイントなどあれば教えてください。
A:英文・和文に関わらず、雇用契約書を作成する際、将来のトラブルを防ぐ意味でも必ず記載しておくべき事項は次の通りです。
【絶対的明示事項】
⦿労働契約の期間についての定め
正社員・期間の定めがある有期の契約社員・有期の契約社員などの別、また期間の定めがある場合は契約の満了時期はいつなのか、契約更新の有無や更新をする場合はその要件等を明記
⦿就業の場所、業務に関する事項
採用する外国人が実際に勤務・通勤する職場の住所や採用後に従事する業務内容など
⦿勤務時間や休日に関する事項
始業・終業の時刻、時間外労働についての規定、休憩時間、年間休日数など
⦿賃金に関する事項
賃金額(月給制か年俸制かの区別)、計算や支払い方法、締切日、昇給に関する事項
⦿退職に関する事項
Q:ごくごく一般的な項目ですね。
A:はい。先ほどの項目は、労働基準法(第15条1項)で、従業員を新規採用した場合に、雇用契約書または労働条件通知書などで文書にして労働者に通知しなければならないと定められている「絶対的明示事項」です。
これ以外に、以下に挙げる「相対的明示事項」を御社で定められているのであれば、先ほどの「絶対的明示事項」と同様に、文書にして渡しておいたほうがより効果的な雇用契約書となります。
【相対的明示事項】
⦿退職金支払いの規定がある場合、その規定が適用される労働者の範囲や 退職金の決定・計算・支払い方法・支払い時期
⦿退職金以外の臨時的な賃金(慶弔金など)、賞与、最低賃金額に関する事項
⦿労働者に負担させる食費・作業用品・その他に関する事項
⦿安全衛生に関する事項
⦿職業訓練に関する事項
⦿災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項
⦿表彰・制裁に関する事項
⦿休職に関する事項
Q:ひととおり理解しました。でも人事部には英語が得意な社員が居ないので、やはり翻訳に出す必要がありますよね?
A:そうですね。一度外部の翻訳サービスなどを利用して、きちんとした英文雇用契約書を作成しておかれると良いと思います。英文雇用契約書/労働条件通知書に使用される一般的な表現をご参考までに挙げておきます。*表現は一般的なもので、これで無いといけないと言う訳ではありません
労働条件通知書 Notice of Employment
契約期間 Term of Employment
期間の定め無し Non-fixed
期間の定めあり(○○○○年○○月○○日~○○○○年○○月○○日) Fixed (from to )
就業場所 Place of Employment
職務内容 Contents of duties
労働時間等 Working hours, etc.
始業時間と終業時間 Opening and Closing time
休憩時間 60 分 Rest period 60 minutes
時間外労働の有無 Presence of overtime work ( Yes: No: )
休日 Day off
休暇 Leave
年次有給休暇 Annual paid leave
6ヶ月勤務した場合10日支給 Those working continuously for 6 month or more, 10 days
代替休暇の有無 Substitute days off ( Yes: No: )
賃金 Wages
基本給 Basic pay
月給220,000円 Monthly wage 220,000 yen
時間外 Overtime work
給与支給日 Pay day
給与支払い方法 Method of wage payment:
詳細は、就業規則第( )条~第( )条に明記
Details are stipulated in Article ( ), Article ( ) of the Rules of Employment
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こちらよりサンプルをご参照ください。