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  • みつば行政書士事務所

ドローンで倉庫内を点検するのに許可は必要?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

”OKグーグル!エアコンつけて! ” などと、最近テレビで良く目にする「スマートスピーカー市場」が元気です。Strategy Analyticsの調査によると、2017年第3四半期における全世界の出荷台数は740万台で、前年同期と比較して何と708%増!という大幅な成長となった様です。ま、新しい市場なので比較前の数値が低すぎたのかも知れませんが・・・。それはさておき次に参入メーカー別のシェアを見ると、AmazonとGoogleの2社で9割以上と超寡占化のマーケットです。「Google Home」と「Amazon Echo」ですね。残り1割はほぼ中国メーカーですが、市場が若い今のうちにこのスマートスピーカー事業に参入し、ニッチな用途開発でブルーオーシャンを狙う国内企業が出て来る予感がします。

ちなみに、私は何かするたびいちいち「OKグーグル!」とか言いたくないなぁと思います(笑

 

さて本日のお題は「倉庫内をドローンで点検」です。

Q:私は倉庫で部品やプラスチック素材の在庫管理を担当しています。今年新しく2棟も倉庫が建ち、製品のラインナップも増えて、在庫管理に多大な時間と労力がかかるようになりました。そこで、今はやりのドローンを使って在庫管理が出来ないものかと思うのですが、どの様な許可が必要でしょうか。

A:倉庫内でドローンを飛行させる場合、航空法の規制対象外なので、許可は必要ありません

Q:えっ!そうなのですか。だったらドローンを買ってきて直ぐに活用できますね。

A:そうですね。ただ、航空法による規制は無くても、倉庫内で働く他の従業員の安全に配慮する必要があるでしょう。もしドローンが点検中に落下し他の従業員が怪我をしてしまった場合、使用者側は安全配慮義務違反となり、その従業員に対して損害賠償責任を負うことにもなりかねません。

Q:工場での作業員に対して事前に十分な告知が必要ですね。それ以外に何かありますか?

A:既に実施されていると思いますが、倉庫内での作業の際はヘルメット着用を義務付ける、ドローン使用についての社内規則を追加で制定する、などが考えられますね。

Q:労働安全衛生法上はどうでしょうか。

A:ドローンは労働安全衛生法上、産業ロボットではありません(労働安全衛生規則36条31項)。ですので、教育を必要とする危険または有害な業務には該当しないのですが、反面、事業主としては同じく労働安全衛生法において労働者の安全を確保する債務と危険を防止する義務を負っています。義務付けられていないからやらないのでは無く、やはり従業員を第一に考えた策を講じておくことをお勧めします。

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