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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

借家の庭に小屋を建ててみました


こんにちは。行政書士の瀬野です。

「遺伝子検査キット」ってご存知でしょうか。申し込むと(料金は1万円程度)、自宅に検査キットが届き、ほほの内側を専用の綿棒でこすって口腔粘膜を採取し返送すると、採取された細胞の遺伝子的側面から以下の様々な事が分かるそうです。

■性格

ネガティブかポジティブか/ストレス耐性/失敗を避ける度合い/恐怖耐性/規律を遵守する度合い/行動持続性/短期的利益を欲する度合い/新奇性への興味/知的好奇心/幸福感を感じやすいか否か/支配欲/報酬依存性/外見的な魅力を求める傾向度合い/記憶力/音感/注意力/計算速度/他

■体質

肥満体質か否か/朝型か夜型か/髪の形状/角膜乱視のなりやすさ/海馬の大きさ/偏桃体の大きさ/長寿傾向か否か/閉経の時期/アルコール代謝能力/喫煙量/カフェインによる影響/血液中の各ビタミン類の濃度/他

項目だけ見てもなかなか面白そうで、自分が自覚している自分と、遺伝子から見た自分とのギャップはかなりありそうです。また、遺伝的リスクを知り、生活習慣を見直すことで、早い段階から的確な予防を行うこともできそうですね。そのうち試してみたいと思います。

 

さて本日のお題は「借家の庭に小屋を建ててみました」です。

借家人が勝手に借りている家の敷地に小屋を建てるとどうなるのでしょうか?

Q:家を借りて家族で住んでいます。大家さんとの関係も良好です。

私は最近DIYに夢中で、小さな棚や机など次々に制作し、自分でもなかなかの出来だと満足しています。

庭に、家を借りた当初から放置してある古い物置があり邪魔だったので、先日思い切ってこれを解体し、そこにお洒落な小屋を作りました。これも、自分で言うのもなんですが素人にしては良い出来栄えで、インスタに載せた所たくさんのいいね!を頂きました。すると数日後、訪ねてきた大家さんが「家主の承諾なく勝手な改造をしたので借家契約を解除する!!」と言ってきました。古くて使ってない物置を無償で処分してあげたのに、感謝されるどころか怒られるとは心外で、正直驚いています。私が悪いのでしょうか。

A:大家さん(賃貸人)の承諾なしに改造を行い、契約の解除請求をされているのですね。

まず、借主(借家人・賃借人)の義務を説明します。

【借家人の保管義務】

借主は、家主から建物を借りて居住しているので、家主の財産である建物を傷めない様に大切に使用する義務を負っています。これを保管義務と言います。

もし、ひどい状態で借家を使用して傷めた場合、家賃をきちんと支払っていたとしても「保管義務違反」を理由として賃貸借契約の解除を要求される可能性があります。

ただ、裁判所の考え方としては、このような保管義務違反があったとしても、家主との間の信頼関係を破壊するまでに至らなかった場合は解除を認めないとしています。

では、どんな場合に信頼関係が破壊するのか?と言うと、次の個別的要素から総合的に判断することになります。

・その増改築がやむを得ないものであったかどうか

・原状回復が容易かどうか

・改造の結果、家屋が損傷していないか

・客観的に見て改造後の建物価値が増加しているか

Q:小屋と言っても撤去は直ぐに出来ますが、何しろ立派なデザインなので建物価値は増加していると思います。やむを得ないかと言われると微妙ですが・・・。

A:それにしても、いくら古い物置とは言え勝手に解体したのは軽率な行為であったように思います。

その物置は、大家さんの持ち物=財産とも言えますので、それを勝手に壊してしまったのであれば、建造物損壊罪(刑法260条)・器物損壊罪(刑法261条)の様な刑法上の犯罪に該当してしまう可能性もあります。

Q:古い物置を処分してあげたのに刑法上の犯罪とか大げさじゃないですか?

A:大家さんにとっては必要なものだったかも知れません。事前に確認しないと分からない事ですね。

あともう一つ、借家人には原状回復義務があります。

【借家人の原状回復義務】

賃貸借契約の終了時には、借りる元の状態に戻して返還する。

Q:自分が軽率だったことは理解しました。でも、この家は気に入っていますし、立地も便利でこのまま住み続けたいと思います。何とか契約解除を避けるためにどうしたらいいでしょうか?

A:そうですね、まずは大家さんに物置を処分してしまったことを謝罪し、そこに作った小屋も撤去した上で、改めて契約継続のお願いをしてみてはどうでしょうか。

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