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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

初めての外国人採用:採用フロー編


こんにちは。行政書士の瀬野です。

今日はクリスマスですね。・・・と言っても、この仕事をしているとクリスマス感は皆無です。

あまり賑やかな街中に行かないせいかも知れません。そして今日は、20日までに仕上げる予定だった年賀状を150枚ひたすら編集&印刷していたらいつの間にか夕方に!来年から自作はやめようと心に誓いました。

 

さて本日のお題は「初めての外国人採用:採用フロー編」です。

初めて「外国人を雇用しよう」と思い立った会社・人事担当者様のために、外国人の募集から入社後の雇用管理までの流れを簡単にまとめてみました。

1)外国人社員の募集を行う

■新聞・求人誌・ネットを利用する

・国内の媒体以外にも、Metroplis や、The Japan Times などに掲載するのも良いでしょう

■民間の人材会社を利用する

・外資系専門の人材会社や、外国人がたくさん登録している人材会社を探します

■紹介で探す

・自社社員からの紹介、取引先や大学からの紹介など

■SNSで募集

・実際会ってみないと質の担保は難しいですが、最近はSNSで外国人募集をしている会社も結構あります

2)採用したい外国人が決まったら、在留資格の確認

3)雇用契約書の交付

4)就労ビザ申請手続き

5)受け入れ準備

会社や採用する外国人の状況により様々です。

■ 外国人本人による自国日本大使館においての査証(=ビザ)申請の指導

(*海外から外国人を招へいする場合)

■住宅の手配(社宅、民間の賃貸を代わって探してあげるなど) ■ 日本語教育のためのスクールや教材選び(その外国人が日本語が上手でない場合) ■ その他受入時の教育訓練の準備(一般的な新入社員研修)

6)外国人社員の入社

■居住地決定後の住民登録手続きのアドバイス

採用した外国人社員の居住地が決まったら、その住所を管轄する区役所や市役所などで外国人本人が住民登録をする必要があります。

この登録をすることによって、入国時に受け取った在留カードに住所地を裏書してもらうことができ、日常この在留カードを携帯することによってパスポートの携帯義務がなくなります。

また、銀行口座の開設などもできるようになるなど、日本で生活をしていく上で大切な手続きとなります。

7)入社後

■英文就業規則の整備(入社前から準備しておくのがベター)

■在留期間を更新する際の入国管理局への在留期間更新申請手続き

以上、簡単な流れをご説明しましたが、個々の事例(採用側、採用される側の状況)に応じて臨機応変に対応する必要があります。

#就労ビザ

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