こんにちは。行政書士の瀬野です。
”住宅地図”と言えばゼンリンで、あのGoogle Mapも日本国内の地図はゼンリンのデータを活用しています。
ゼンリンでは、1日約1000人の調査スタッフが1軒ずつ歩き周り、実際に目で見て調べながら地図データの精度を上げているそうです。こうして構築された地図データは、近い将来自動運転社会が到来した際に、高精度の3次元地図データとして活用されると思われます。
さて本日のお題は「外国人の転職について」です。
日本人も最近では転職が当たり前になってきましたが、外国人はそもそも”一つの会社に終身雇用される”という概念がありませんので、2~3年という短いスパンでの転職も普通です。国によって多少の違いはあっても今より条件がいいところが見つかると躊躇なく転職します。「石の上にも三年 "Patience is a virtue"」「転がる石に苔むさず "A rolling stones gathers no moss" 」という諺がありますが、人それぞれの価値観・考え方ですね。
Q:私はA社で翻訳業務をしている外国人ですが、知り合いからの紹介でB社に転職したいと考えています。就労ビザなど、何か必要な手続きはありますか?
A:在留期限まであとどれくらいですか?
Q:あと1年残っています。
A:もうB社に転職できることはほぼ確実なのですよね。それでしたら転職が決まった時点で、転職をしたという事実を入国管理局に届出をして、次に「就労資格証明書」の交付申請を行います。
そして1年後に「在留資格更新許可申請」の手続きをします。そうすれば更新手続時にいきなり不許可となることはありませんので安心してお仕事が続けられます。
Q:就労資格証明書はどのように取るのですか?具体的に教えてください。
A:就労資格証明書交付申請について、以下に説明します。
【就労資格証明書交付申請】
■申請人:本人/代理人/申請取次者(弁護士・行政書士)
■手数料:900円(収入印紙)
■申請先:住居地を管轄する地方入国管理官署
■必要書類等:
・資格外活動許可書を提示
・在留カード又は特別永住者証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)