top of page
  • みつば行政書士事務所

朝の勉強会は時間外手当の対象?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

ラスベガスで毎年この時期に開催されているCESのレポートが続々とネット上を賑わせています。

CESとは、世界最大の家電見本市なのですが、もう家電という概念は当てはまらず、各社はAR!VR!のオンパレードでレポートの写真を見ているだけでも近未来感満載です。CES、一度でいいから生で見てみたいものです。行政書士にはあまり関係ないですが ><

 

さて本日のお題は「朝の勉強会は時間外手当の対象?」です。

会社内での朝活ですね。

Q:勤務先では、今月から「早朝英会話教室」が始まりました。

定時は9時から17:30までなのですが、早朝教室が実施される水曜日には7時までに出社しなければいけません。郊外から2時間かけて通勤しているので、7時出社はかなりツライです。おかげで犬の散歩も行けなくなりました。せめて割増賃金でも出たらまだマシなのですが・・。朝の勉強会って時間外手当の対象にはなりませんか?

A:その「早朝英会話教室」への参加は、業務命令ですか?それとも自由参加でしょうか?

Q:一応、希望者だけという事ですが、うちの部署は全員参加しています。参加しないと査定が下がると社員の間では噂になっています。勉強会を休む勇気はありません。

A:「希望者だけ」と言う事であれば、業務命令とは言えないですね。ただし、出席しないことで降格や配転などの不利益が実際にあるのであれば、それは労働時間にあたると考えられます。

労働基準法の中から関係する項目を確認しておきましょう。

「法定労働時間」 法定労働時間とは、会社が、従業員を働かせることができる労働時間のことです。 原則として、1週間で40時間、かつ1日8時間までとなっています。 (労働基準法第32条)

「割増賃金」 割増賃金とは、会社が従業員に法定労働時間外の勤務をさせたときに支払わなければいけないものです。(同法第37条) 「時間外労働(残業)」、「休日労働」、「深夜労働」などによって発生します。 時間外労働をさせて割増賃金(残業代)を支払わなかった場合、雇用主側は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

「法定休日」 会社は従業員に対して、原則として1週間に少なくとも1日は休日=法定休日を与えなければなりません 仮に、法定休日に従業員を働かせた場合、会社は「休日労働」として割増賃金を支払わなければいけません。また、会社が午後10時から午前5時までの間に従業員を働かせた場合は、「深夜労働」として割増賃金を支払わなければいけません。

「36協定」 労働者に時間外休日労働をさせるためには、会社は、過半数組合または過半数代表者との書面による労使協定を締結し、かつ行政官庁にこれを届けることが必要です。 これは労働基準法36条に規定されていることより「36協定(さぶろくきょうてい)」といいます。 36協定の届け出をしないで時間外労働をさせた場合、労働基準法違反として、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。

【まとめ】

朝の勉強会が時間外手当の対象になるか否かは、それが業務命令に基づくかどうかによる。

ただし、表面上自由参加であっても、不参加の従業員が不利益を受ける場合は、業務命令に基づくとみなされる場合がある。


bottom of page