- みつば行政書士事務所
不動産を相続した後の確認書類
こんにちは。行政書士の瀬野です。
最近、視力が急激に?下がってきた感じがしてユウウツです。
ここ10年ほど、裸眼で両目とも0.2で普通に生活していて何の問題もなかったのですが、
数カ月前から色々ぼやけて見えるように・・。とうとう苦手なコンタクトか似合わない眼鏡のお世話になるかも知れません。とりあえず早く眼科に行かなくては。
さて本日のご相談は「不動産を相続した後の確認書類」です。
Q:父が亡くなり、父が住んでいた不動産を相続したのですが、私たち家族はそこに住む予定はありません。固定資産税などの維持費もかかるので早めの売却を考えています。権利証があればすぐに手続き出来ますか?
A:権利証以外にはお父様からなにも預かりませんでしたか?
Q:うーん、あるかも知れないけどちょっと探すのが大変そうだなぁ・・。父は整理整頓が苦手で、不要な書類や郵便物も全部まとめて段ボールに入れていたので・・・。5箱くらい物置にありますね。
A:そのダンボールの中には、相続した不動産の査定や売却などの際に、あったほうが有利になるもの、またないことで不都合が生じるものがあるかも知れません。
相続した不動産について、確認しておきたい書類について解説します。
●登記済証または登記識別情報
登記を行なったとき、法務局から公布される書類で、いわゆる「権利証」とよばれるものです。
平成17年以降に取得した場合、登記済証ではなく、「登記識別情報」と呼ばれるコードが交付されていることがあります。不動産の所有者であることを証明する書類ですから、いうまでもなく重要です。もちろんこれらが無い場合でも売買等は出来るのですが、本人確認等で余計な手間と費用が掛かります。
●測量図・境界確認書
不動産、土地の売買においては、面積や境界が非常に重要となります。 境界が明確でないと、測量をもう一度依頼してやり直すことになり、最低でも数十万円の出費は避けられません。また、境界を確定する際は、近隣の地主さんに連絡し、立会いのもとで境界確認を行い、書類に残す必要があります。この確認作業の際に何らかのトラブルになり、解決までに期間と費用が掛かることが多いため、境界確認書がすでにある場合は確実に用意しておきたいところです。
●建築確認概要書、検査済証
確認済証は、建築物の工事前にその工事計画が建築基準法に適合することを証明するものです。 また、検査済証とは、工事完了後に工事が建築基準法に適合している場合に発行される書類です。
この両方とも、建物の売却の際には必ず必要となります。 確認済証や検査済証がない場合、内容を役所で確認することはできますが、あまりに古い物件だと詳細の確認が取れない場合もあります。その為、相続した不動産の処分に不都合が生じかねません。
●建物図面、建築設計図等
相続した不動産を売却する場合、その物件の概要を買い手に説明する必要が生じます。 その際に、建築した際の図面があるかないかによって精度が全く異なります。
図面がない場合は、再度作成したり調査するための費用が掛かったり、査定においても金額が下がる 可能性があります。
Q:権利証以外に必要な書類が随分たくさんあるのですね。土日に、家内と物置のダンボールをひっくり返して徹底的に探すことにします。でも父の事だから必要な書類もきちんと保管せず間違って捨ててしまってるかも知れません。測量図とか図面が見つからなかったらどうしたらいいでしょうか。
A:当事務所にご相談ください。必要書類が無い場合のフォローやアドバイス、土地家屋調査士のご紹介をいたします。
