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  • みつば行政書士事務所

DID地区で許可が必要・不要な場合


こんにちは。行政書士の瀬野です。

東京メトロの車両が次々と落書きされるものの、犯人は未だ捕まらないというニュースを見ました。

これらは一部で「スプレーアート」と呼ばれているそうですが、お店や家の壁などに書かれると付近の雰囲気が一気に悪くなります。治安が悪い地域に見えて住民の人も迷惑だし、誰も得しませんよね。

スプレーと言えば塗料、と言う事でついでに塗料の市場規模を調べてみました^^

2017年 世界の塗料市場 14兆5700億円

     国内の塗料市場   7435億円   Source:富士経済

これまで塗料に関心を持ったことがありませんでしたが、約7000億円市場なのですね。

塗料市場は、その用途別に分類出来、物理・化学的機能塗料、熱的機能塗料、光・電気的機能塗料、環境対応塗料、さらに塗料用樹脂、といった種類があるそうです。

国内で注目の機能性塗料としては、次の二つです。

遮熱塗料:太陽光(近紫外線)を効率的に反射することで、温度上昇を抑える機能を有する

耐火塗料:火災など熱の影響を受けると不燃性ガスを放出しながら数十倍に発泡・膨張し、断熱性に優れた炭化層を形成することで、被塗装部を火災から守ることを目的とした塗料

 

さて本日のご相談は「DID地区で許可が必要・不要な場合」です。

DID地区とはDensely Inhabited District の頭文字から取った呼称で、人口集中地区を指します。

Q:都内に住んでいます。我が家はかなり敷地が広く、庭にはプールやテニスコートがあり、ゴルフの練習なども出来ます。都内は人口集中地区だと聞きましたが、自宅の広い庭でドローンの練習をするだけでも許可が必要なのでしょうか?

A:許可は必要です。

自宅の庭でドローンの練習をする場合であっても、そこがDID地区である以上、許可が必要となります。

理由としては、操作を誤って自宅の敷地外に飛んで行ってしまい、近隣の人や物件に危害を加える可能性があるからです。

Q:DID地区内ですが、いつもほとんど人気が無い河川敷があります。そもそも人が居ないので、ここでドローンを飛ばしても許可は要りませんよね?

A:許可は必要です。

河川敷など実際に人が居ない様な場所であっても、そこがDID地区である以上、許可が必要となります。

理由は上記と同様です。

Q:DID地区にある、倉庫の中でドローンの練習をするのにも許可が必要ですか?

A:屋内ですので許可は不要です。

屋内であれば操作を誤っても屋外に飛んで行ってしまう可能性は極めて低いので、先ほどの二つのケースとは異なり許可は不要となります。

Q:ゴルフの練習場の様に、ネットで囲まれた場所でドローンの練習をするのにも、DID地区であれば許可は必要ですか?

A:ネットの状態によります

四方や上部がネットで完全に囲まれている場合は、屋内とみなされ、許可は不要です。

一方、ネットで一部しか囲んでいない場合は、ドローンがネットの外に飛び出してしまう可能性があり、屋内とみなされないので許可が必要となります。


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