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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

みなし解散にご注意!


こんにちは。行政書士の瀬野です。

毎日毎日本当に寒いですね。私はクルマを運転しないので、外移動が辛いです。

暖かい季節が待ち遠しい今日この頃です。

それはそうと、少し前からハンドスピナーが流行っている様ですね。

あれって一体何が面白いのでしょうか?でも回してみると意外とハマるのかも知れませんね。

そのうち一つ買って実験してみようかと思います^^

*明日から来週の月曜日まで、出張・研修で不在ですのでブログもお休みします。

 

さて本日のご相談は「みなし解散にご注意!」です。

みなし解散とは、法務省が平成27年度から始めた休眠会社の整理作業です。

それでは見ていきましょう。

Q:私はビンテージものの家電の修理を請け負う会社を経営しています。従業員は妻と息子だけです。

先日、取引先と飲みに行った際、気になることを耳にしました。”会社の登記などをずっと放置していたら法務局から会社の登録を抹消されてしまう”と言うのですが、本当ですか?

うちの会社は設立以来、登記など何もしていないので心配です。

A:それは「みなし解散」の事ですね。法務省が平成27年度から始めた休眠会社の整理作業です。

ところで会社を設立されたのは何年前ですか?

Q:11年前になります。

A:それは危ないですね。もう崖っぷちのギリギリです。

12年間、役員の変更登記などを全く行っていない会社は休眠会社とみなされる可能性が非常に高くなります。役員の変更登記は長くても10年に一度は行う必要があります。それなのに12年間も放置しているのであれば、役員の変更登記を懈怠していると言うことで、過料(罰金の様なもの)も発生しますし、みなし解散として整理されてしまうリスクが高まります。会社としてはとても危ない状態で、取引先にも迷惑がかかることでしょう。

Q:罰金まであるのですか!そのみなし解散というのは、何か通知の様なものが送付されてくるのですか?

A:みなし解散の流れは以下の様になります。

12年間役員の変更登記(再任・就任・辞任)などの手続きを放置している

休眠会社と判断され、法務大臣により「みなし解散」の公告が官報に掲載される

同時に、管轄法務局からみなし解散の公告が掲載された旨の通知が会社に届く

公告の日から2カ月以内に「事業を廃止していない旨の届出」を行う。

併せて、懈怠している変更登記なども全て行う。

この様に、公告の日から2カ月以内に会社がまだ生きているよと連絡する必要があります。

法務局から通知が来たのに見ていなかったり、公告された事を知らなかったりした場合(普通、ほとんどの人は官報など見ていないと思いますが・・・)、法務局から職権でみなし解散登記をされ、事実上会社は死んでしまいます。

Q:なるほど。大体分かりました。あと、自分の会社が既にみなし解散登記をされているのか、まだされていないのか、すぐに知る方法はありますか?

A:会社の謄本を取ってみると分かります。謄本は法務局でもネットでも、誰でも取れますので早めに確認してみて下さい。いずれにしても、放置している役員の変更登記を行う際に最新の謄本が必要です。せっかく設立した大事な会社を守るためにも、登記などの手続きはしっかりと期日管理する必要がありますね。


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