みつば行政書士事務所
自動車の相続手続き
こんにちは。行政書士の瀬野です。
ヨーグルトのフタ、昔は開けるとベットリと中身が付着していましたが今は綺麗なままですよね。
これは蓮の葉の仕組みを東洋アルミが応用したもので(蓮の葉は表面に無数の微細な凹凸を持ち、表面張力により水をはじいている)、最近では建物の外壁にもこの技術が生かされているそうです。東洋アルミと清水建設のコラボ企画で、マンションの外壁の美観向上に寄与しているとの事で、蓮の葉→ヨーグルト→建物と、枠を超えた応用って用途が拡がり面白いです。*ヨーグルトのフタの話は、これまで会った色んな人たちに話しているので、ああまたその話かって思われたかも知れません^^
さて本日のご相談は「自動車の相続手続き」についてです。
Q:先月亡くなった父は、高級車を数台所有していたのですが、母、私、弟でそれぞれ1台ずつ所有しようと思います。自動車についても相続の手続きは必要でしょうか?
A:はい。自動車についても、相続の手続きは必要です。
その車を所有せず、売却したり廃車にする場合であっても、いったん亡くなられたお父様から相続人への名義変更を行います。
Q:それはどこで手続きするのですか?
A:その車のナンバープレートを交付している管轄の陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所)に、移転登録申請書を提出します。
申請書の他には、手数料納付書、自動車税申告書、遺産分割協議書(印鑑証明書添付)、戸籍謄本、車検証、車庫証明書などを併せて提出する必要があります。
Q:その移転登録申請書や手数料納付書、自動車税申告書はどこで用紙をもらえますか。
A:通常、陸運局の窓口でもらえますが、念のため事前に確認してみて下さい。
《まとめ》
自動車の相続による移転登録申請の手続き
提出先:管轄の陸運局
提出できる人:相続人または代理人
必要な書類:申請書 被相続人の死亡の事実および相続人全員が確認できる戸籍謄本等 車検証など
手数料:500円(ナンバーの変更が無い場合)
