top of page
  • みつば行政書士事務所

人または物件の、「物件」って?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

平昌冬季オリンピックの開会式では、1,218機のドローンが空を舞い、夜空を鮮やかに彩りました。開会式のライブではなく事前録画だったのですが、メダル授与式では300機のドローンをライブで飛行させる予定との事です。それにしても1218機のドローンがまるでプロジェクションマッピングの様に制御され、夜空に五輪を描く様子は、かなりのインパクトがありました。この大規模なショーを実現したのは、インテルのLED搭載ドローンシステム「シューティングスター」なのですが、何と地上ではたった一人で制御していたそうです。ドローンの今後、どの様に拡がっていくのか楽しみです。

 

さて本日のご相談は「人または物件の、物件って?」です。

このタイトルだけでは何のことか意味不明ですが、ドローンの飛行方法についてです。

Q:ドローンの許可申請で、飛行の方法について色々決まりがありますが、「人または物件との距離」についての所の、物件って具体的にどんなものを指すのですか?

A:次のものがここで言う「物件」に該当します。

1)中に人が存在することが想定される機器

2)建築物その他の相当の大きさを有する工作物等

Q:なんだか抽象的で分かりづらいのですが・・・。機器や工作物と言われても・・・。

A:ですよね。具体的な「物件」の例は以下の通りです。

車両関連:自動車・鉄道車両・船舶・航空機・建設機械・港湾のクレーンなど

工作物:ビルや建物・住居・工場・倉庫・高架・水門・変電所・鉄塔・電柱・電線・信号機・街灯など

Q:かなり多いですね。と言うか、その辺にあるものはほとんど該当しますね。

JRの車両や電線・・・、もしかして線路も物件ですか?

A:線路は土地と一体になっているものとみなされ、ここで言う物件には該当しません。他にも、道路や田畑、樹木や雑草などの自然物も対象外となります。


bottom of page