- みつば行政書士事務所
身寄りのない方からの遺贈
こんにちは。行政書士事務所の瀬野です。
今日は、このWebサイトの設計をゴチャゴチャ触っていたらいつの間にか外が暗くなっていました(笑
Google Search Consoleの設定で、www有りのサイトと無しのサイトの統合が所有権エラーで上手くいかず、色々試しましたがやれやれって感じです。でも、Googleインデックスには正常に登録されているし、まぁいいか、と思ったりもしますが・・・誰か詳しい人いたら教えてください☆彡
さて本日のご相談は「身寄りのない方からの遺贈」です。
早速見てみましょう。
Q:近所に身寄りがない一人暮らしのお爺さんが居て、ボランティアで私がずっと日常のお世話をしていましたが、先日亡くなってしまいました。遺品を整理していると、私に全財産を遺贈すると書かれた遺言書が出てきました。一体どうしたらいいでしょうか。
A:発見された遺言書の中で遺言執行者の指定はありましたか?
Q:遺言執行者・・・?その様な記述は見当たりませんでしたが。
A:そうですか。もし遺言執行者の指定があれば、その遺言執行者により手続きをおこなう事になります。参考までに遺言執行者がいるケースを説明しますね。例えば不動産の名義変更(遺贈による所有権移転登記)であれば、受遺者(遺贈を受けた人:今回は相談者)が登記権利者、遺言執行者が登記義務者として法務局に行き手続きをおこないます。
今回は、遺言で遺言執行者の指定をしていなかったので、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てをして、選任された遺言執行者により手続きをおこなうことになります。
Q:家庭裁判所に選任?の申し立てですか。裁判所なんて行ったことも無いですし、何だか難しそうです。
初めて聞く言葉ばかりで忘れそうなのでメモ取ります・・・他には何かありますか?
A:ここからちょっと難しいかもしれませんが、法的な説明をします。
今回、近所のお爺さんには法律上の相続人が存在しません。そんな時、通常は「相続人不存在」として、相続財産管理人により相続財産の管理や清算がおこなわれることとなっています。
ですので、今回のようにお爺さんからあなたが「遺産全部の包括遺贈」を受けた場合であっても、原則通り相続財産管理人による遺産の配当清算が終わった後でなければ、遺贈を受けることができない、ということになります。
しかし、平成9年9月12日に『遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと解するのが相当である』というの最高裁判決が出ました。
よって、今回は、相続財産全部の包括受遺者であるあなたが存在するので、相続人不存在の規定は適用されず、ただちに遺言執行者から遺産全部の引き渡し等を受けることができるというわけです。
Q:・・・メモに書ききれませんでした・・・。
