みつば行政書士事務所
建設現場で外国人を雇いたい
こんにちは。行政書士の瀬野です。
明日は、大阪駅前第二ビルで「ものづくり補助金申請のポイント」と題して、行政書士向けのセミナー講師を務める予定です・・・・が、まだ資料が完成しておらずこれから怒涛のパワポ星人に変身して頑張ります。実際、今年度の募集要綱が今日時点で発表されていないので、前回の事例に基づいたセミナーになりそうです。持ち時間は60分強、技術面の要素を多めに話そうかなぁと考えています。
さて本日のご相談は「建設現場で外国人を雇いたい」です。
早速見てみましょう。
Q:従業員3名の建設会社を経営しています。
新たに作業員を募集しても、応募自体が全く無くて、採用活動に苦労しています。
そこで、外国人を雇ってみてはどうかと知人の建設業者にアドバイスされたのですが、可能でしょうか。
A:外国人が日本で働く場合は「就労ビザ」が必要なのですが、建築現場での作業は「単純労働」とみなされますので、基本的には就労の在留資格は取得できません。
Q:でも、アドバイスをくれた知人の建設業者では、外国人を雇って現場で作業させていますよ?
A:その現場で働いている外国人は、おそらく、身分関連のビザ(永住者・日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)を持っていると思います。
就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や「帰化した外国人」は建築現場での作業で雇用が可能なのです。
Q:ややこしいですね。それならやっぱり日本人の方が簡単だなぁ。まぁ応募が来たらの話ですが・・・
A:参考までに、現場作業員でなく、事務部門での採用(人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事、海外拠点との通訳翻訳の仕事、など事務系全般)でしたら就労の在留資格を取得することが可能です。
Q:ウチは事務職を採用するほどの規模じゃないし、欲しいのはあくまで現場作業員なんですよね~。また色々調べてみます。
