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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

会社の資金繰りが悪化、破産した場合の代表者の責任


こんにちは。行政書士の瀬野です。

前々から密かにチェックしているBoston Dynamics社が、またまた興味深いロボット動画を公開しました。

とりあえずこちらをご覧ください。(リンク先から再生しようとすると何故か次の動画に行ってしまいますが、もう一回見るボタンを押してHey Buddy, Can You Give Me a Hand?というタイトルの動画を見てください)

いかがでしょうか。もうほとんど生き物、と言うか、ロックされているドアの解除も技術的にはクリアできているでしょうね。でもよくよく考えてみると、これって結構怖い事なのではないかと思います。昔、ロボットに人間が支配されるという映画を見ましたが、このまま進むと人工知能が人間の知能をはるかに上回り、彼らの制御システムを人間がコントロール出来なければとんでもない事態になりそうです。ま、そう言いつつBoston Dynamics社の動きはこれからも楽しくチェックします^^

 

さて本日のご相談は「会社の資金繰りが悪化、破産した場合の代表者の責任」です。

早速見てみましょう。

Q:経営している会社の資金繰りが悪化し、ついに仕入れ先や銀行に支払ができなくなり、破産手続を考えています。この場合、会社の代表者である私にはどの様な法的責任が発生するのでしょうか?

A:原則は、代表者は会社の債務について支払う責任がありません。

その理由として、今回破産予定の会社と代表者であるあなたは「法人格」が異なるからです。法人で負担した債務は法人が支払い、個人が負担した債務は個人が支払う、というのが原則です。

したがって、もし仕入れ先や債権者などから支払を直接要求されても、代表者個人には支払う義務はないと言うことになります。

Q:法人格が別だから責任は無いのですか。でも「原則は」、と言うからには例外があるのでしょうね。

A:そうです。それは「代表者が会社の連帯保証をしている場合」です。

中小企業の多くは、金融機関から融資を受ける場合、代表者が連帯保証をしています。

具体的には、銀行から1億円の融資(借入)があるとき、代表者はその1億円の連帯保証をしていることになります。そうなると、会社が破産した場合、融資元の銀行は連帯保証人に請求することになるので、代表者の自宅に金融機関からその旨の内容証明郵便が届きます。

そして、自宅が担保に入っている場合は、銀行から「任意売却」を求められます。

この様に、連帯保証契約をしていると、資金繰り悪化の果てに会社を破産させて解決しようとしても、代表者は債務を逃れることはできません。

ではどうするのかと言うと、会社の破産申立と同時に、代表者も破産申立をするケースが多く見られます。

同時に破産申し立てをすると、会社と同じ破産管財人が選任され、会社の財産換価と同時に個人資産も換価されていくことになります。

Q:融資を受けるときに連帯保証をしていました。破産手続きですか・・・、確かに自宅を担保に入れていますが、うちは立地も悪く築浅でも無いので、換価と言ってもそんなに資産価値は無いと思います。

A:任意売却できそうにない場合は、担保権者の金融機関が競売実行の手続きを行うことになるでしょう。


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