
みつば行政書士事務所
会社設立時の手続き:定款
こんにちは。行政書士の瀬野です。
昨日(3/1)から、いよいよ就活解禁で、2019年卒予定の大学3年生が慣れないスーツ姿で電車に乗っているのを見かけます。ちょうど去年の今頃は、会社説明会を開催したり採用面接をしていたので、あれからもう1年経ったのかと思い出します。そして今年は、去年以上の超スペシャル売り手市場とニュース等で報道されていますが、実際のところはサービス業を中心とした深刻な人手不足・若者不足が背景にあり、どこでも簡単に望む企業に入れるかと言うと必ずしもそうではありません。例えば製造大手メーカーなどでは例年通りの採用基準・採用枠(大学ブロックもあり)なので、これまで採用していなかったランクの大学まで拡大して採用するといった動きはほとんど見られません。テレビなどの情報を鵜呑みにせず、しっかりと着実に情報収集し、そして素早く就活を進めていく必要があります。今年度のスケジュールでは、勝負は4月末まででほぼ決まります。3月(会社説明会開始)⇒4月(ESシート提出期限)⇒5月(面接・選考試験)⇒6月(内々定)⇒8月(内定)といった流れです。
さて本日のご相談は「会社設立時の手続き:定款」についてです。
早速見てみましょう。
Q:先日、会社設立の流れについて質問した者ですが、定款のに記載する項目がどうも良くわからないので教えてください。
A:はい。定款とは、会社の基本的なルールを記載した書類であり、会社設立には欠かせないものとなります。記載する事項として、1)絶対的記載事項 2)相対的記載事項 3)任意的記載事項がありますので、それぞれ見ていきましょう。
●絶対的記載事項
定款の中に記載しなければ、定款そのものが無効になってしまう事項です。その項目は以下の通りです。
・会社名(商号)
・会社の目的
・会社の住所
・資本金
・発行可能な株の総数
・発起人の名前と住所
●相対的記載事項
定款に記載しなくても、定款そのものの効力には影響はありませんが、定款に定めなければ効力が生じない事項です。
・現物出資
・発起人の報酬
・株式の譲渡制限に関する規定 など
●任意的記載事項
定款に記載しなくても、定款そのものの効力には影響はなく、かつ、定款に定めなくても効力が生じる事項です。任意的記載事項で一般的に、定款に載せるべき項目は以下の4点です。
・会社の公告の掲載場所(官報など)
・取締役や監査役の設置、人数(最低1名の取締役から設立可能)
・取締役の任期(最長10年まで設定可能)
・会社の事業年度(決算日)
定款が完成したら、登記申請の前に公証人役場に行き、認証してもらう必要があります。公証役場は全国各地にありますが、やはり会社の本店所在地が良いでしょう。
認証に必要なもの
・定款3部
・発起人の印鑑証明書
・発起人の実印
・収入印紙4万円
・認証手数料5万円程度
・定款の登記簿謄本交付の手数料
