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  • みつば行政書士事務所

高速道路の橋梁点検とドローン


こんにちは。行政書士の瀬野です。

ほぼ毎日ブログ更新!と言いつつ、何気に数日空いてしまいました。

インフルエンザや病気で寝込んでいたとかそういう訳ではなく、色々な案件が重なり慌ただしく過ごしておりました。ま、暇よりは良いのですが、ブログを書く時間くらいは上手に捻出したいなぁと思う今日この頃です。

 

さて本日のご相談は「高速道路の橋梁点検とドローン」です。

早速見てみましょう。

Q:高速道路の点検を請け負っている会社です。次回の点検から、ドローンを利用したいと思いますが、何か注意する点などありますか?

A:点検対象が「高速道路」ですので、場所によっては人口集中地区の上空に該当する可能性があります。その際は国土交通大臣の許可が必要です。

また、点検が行われる橋梁は、ドローン飛行関係者の管理物件であることから、この橋梁自体は、30m以上の距離を保つべき物件に該当しません。

Q: 30m以上の距離を保つべき物件とは何のことですか。

A:これは、ドローンを飛行させる者または飛行させる者の関係者が管理する物件「以外の」物件の事です。少し分かりにくいかも知れませんが、今回は「30m以上の距離を保つべき物件」という点では国土交通大臣の承認は不要です。

参考)航空法132条の2の3号

地上又は水上の人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

Q:許可承認が必要だったり不要だったりするみたいですが、他に必要となりそうなものがあれば教えてください。

A:先ほど説明した人口集中地区上空を飛行する場合の許可以外に、以下のものがあります。

●点検時に目視外飛行を行う可能性が高いので、目視外飛行についての承認

高速道路の橋梁には、通常、人が近づくことは困難です。その為、橋梁にドローンを近接させた際に操縦者の目視を外れてしまう可能性が高くなります。ですので、この様な場合はあらかじめ「目視外飛行」の承認も取っておきます。


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