みつば行政書士事務所
不法就労関連の罰則
こんにちは。行政書士の瀬野です。
日経新聞の「私の履歴書」コーナー、4月はジャパネットたかた元社長の高田明さんです。
この方、外見・考え方・経営思想・発信力の4拍子揃って魅力的で、いつか講演会などに参加してお会いしてみたいなぁと思います。それにしても、あの甲高い声がテレビから聞こえないのは寂しいですね。
さて本日のご相談は「不法就労関連の罰則」です。
早速見てみましょう。
Q:これから外国人の採用を検討しているのですが、万が一、雇用する外国人が不法就労を疑われた場合、雇用主にも責任はあるのでしょうか。
A:はい。実際に就労している外国人と、雇用主である経営者も罰則が適用されます。いわゆる「両罰規定」です。
Q:主に、どんな場合がありますか?
A:よくあるのは以下の3パターンです。
1)資格外活動違反
日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲内でのみ、収益活動を許可されています。
例えば、留学生や家族滞在者であれば週28時間以内、技術人文知識国際業務であれば就職先で申請した業務内容のみで就労できます。それ以外の別の業種で副業をした場合などは資格外活動になります。
2)オーバーステイ
オーバーステイは短期で入国して正規の在留資格を持たず、そのまま日本に居座ってしまった外国人や、諸事情で正規の在留資格を更新できなかったにもかかわらず、出国していない外国人が当てはまります。
3)不法入国
偽造パスポートなどで入国した外国人です。
Q:オーバーステイは在留カードを確認したら分かりますが、偽装パスポートは素人目にはなかなか分からなさそうです。
A:そうですね。うっかり不法就労に関わってしまわない様に、採用の際は以下の書類の「原本」を必ず確認しましょう。今原本が無いからなどと言われても、後日必ず原本を提示してもらいます。
・パスポート ・資格外活動許可の有無 ・就労資格証明書の有無
不法就労外国人の雇用にあたり会社に過失があると判断された場合、「不法就労助長罪」になる可能性があり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が課されます。
在留カードでまず確認する箇所は、「在留資格の種類」と「在留期間(満了日)」です。
在留期間が既に過ぎてしまっていたり、そもそも在留カードを持っていない外国人は雇用できません。
「留学」や「家族滞在」であれば、就労不可と記載されています。 カードの裏面を見て、資格外活動許可の欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と 記載されていたら、アルバイト採用は可能です。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの資格の場合は、同じ在留資格の活動の範囲内で就労する場合であれば雇用が可能です。 飲食店・居酒屋のホール、キッチンや、工場(単純労働)などでは働けません。
