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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

新卒で留学生を採用したい


こんにちは。行政書士の瀬野です。

最近、ほぼ毎日どころかほぼ”毎週”更新になりつつある当ブログです。

もっともっと業務効率化を進めなければ・・・・と思う今日この頃。

1日は誰でも等しく24時間、大事に使わなければいけません。

ま、一日があっという間に過ぎるので、それなりに充実はしているのですが。

とにかく、これからも精進します^^

 

さて本日のご相談は「新卒で留学生を採用したい」です。

早速見てみましょう。

Q:人事採用担当の菊池と申します。当社では、来年の新卒採用でインターン出来ていた外国人を採用したいと計画しているのですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A:まず、外国人留学生を新卒で採用したい場合には、現在の「留学」から就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への在留資格変更許可申請が必要です。

Q:分かりました。ただ、当社では、新卒採用した学生は1年間の工場研修が義務付けられています。この点、問題ないでしょうか?

A:新人研修と言っても、1年間も工場で働くとなるといわゆる「単純労働」とみなされるかも知れません。入国管理局は、管理部門系やホワイトカラー系の職種に対して就労を許可しており、単純労働の仕事に対しては許可を出しません。

Q:しかし、その外国人のみ例外対応するのはマズイなぁ・・・。

A:新入社員研修として工場勤務が認められるのは、せいぜい数週間ではないでしょうか。これも確定的な事は分かりませんが。

Q:そうだ、良い事思いつきました!その外国人を総務部門で働かせていることにして、実際は工場で研修を受講させるというのはどうでしょうか。

A:それは不法就労です。ありのままの業務で申請手続きを行わなければなりません。

Q:うーん、やっぱりダメか。でも確かに言われてみると、1年間の工場研修ってちょっと長いですよね。”うちは製造業だから現場が大事だ!”と言うトップの考え方を反映した研修カリキュラムなのですが、今の時代に合わないかも知れません。いったんリセットして新しい内容を人事部全員で考えてみます。

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