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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

取締役の解任


こんにちは。行政書士の瀬野です。

私は大型書店(特にジュンク堂)が大好きなのですが、最近は自分の仕事関係のコーナーばかり見ていて、あまり書店を楽しんでないなぁと思いました。会社員時代、広報が長かったので、記者との雑談ネタ仕込みにとにかく色々な業界・ジャンルの動向をチェックしているといつの間にかそれが習慣になり、気が付くと本屋さんに4時間くらい滞在している、なんてことは良くありました。そうする内にまた違う分野への興味も広がり、脳内に色々と蓄積されて、初対面の仕事相手と話す時に会話が弾むベースになります。日経新聞ばかり読んでいる人って面白くないですよね?・・・と、雑に終わります(笑

 

さて本日のご相談は「取締役の解任」です。

早速見てみましょう。

Q:弊社は取締役会設置会社(株式会社)です。この度、任期途中で取締役を1名解任したいのですが、どの様な手続きで進めたら良いでしょうか。

A:まず、御社の役員構成を教えてください。

Q:取締役A、取締役B、取締役C、取締役Dに、代表取締役E、監査役Fです。

今回解任したいのは取締役Dです。

A:了解しました。手続きとしては以下の流れになります。

①株主総会を開催し、取締役Dの解任決議を行う

②変更があった時から2週間以内に、管轄の法務局にて登記申請

取締役の解任は、株主総会の決議事項です。また、取締役会設置会社において、取締役Dを解任しても残りの取締役A・B・Cの3人が居るので、取締役の解任のみの登記が可能となります。

Q:総会議事録はどの様に記載するのでしょうか。

A:この場合はシンプルで、第一号議案のみです。

「取締役解任に関する件」とします。その他は通常の記載パターンと同じです。

Q:どうして一人だけ解任するのか、理由は聞かれないのでしょうか?

A:理由は記載する必要はありません。ちなみに登記手続きに関する質問は、法務局の窓口でも受け付けているので一度訪ねてみてはどうでしょうか。また、こちらで司法書士事務所をご紹介することも可能です。

その場合はお気軽にご連絡ください。


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