みつば行政書士事務所
営業停止処分に該当する行為とは
こんにちは。行政書士の瀬野です。
アメフト事件の加害者大学生が記者会見を開き、大きな話題となっています。世間一般の反応は概ね、「行為自体は悪いがそれ以上に会見での態度が潔い」「正直な学生で好感が持てる」「他の政治家や芸能人の会見とは比べ物にならない」等々、加害者側大学生を絶賛する風潮です。中には、「是非うちで採用したい」というオファーもあったとの事です。確かに、20歳の大学生が大勢の報道陣を前に記者会見を開き真実を話すのは大変勇気がある行動です。しかし、そこだけを切り取り、必要以上に加害者側大学生を持て囃す風潮に、違和感を抱きます。色々な出来事がマスコミによりエンターテインメント化され過ぎていて、本質とは離れた所で盛り上がっている様に思えるのです。
さて本日は、「営業停止処分に該当する行為とは」という事でまとめてみました。
建設業の監督処分の種類として、以下の4つがあります。
●指示処分
●営業停止処分
●許可取消処分
●営業禁止処分
通常、初めての違反や過失の場合は「指示処分」で済みます。しかし違反内容が悪質であったり、再犯の可能性が高いと判断された場合は「営業停止処分」や「許可取消処分」がいきなり行われることも十分あり得ます。
そこで今回は、どの様な行為が営業停止処分になるのか、違反行為の具体例を順に見ていきましょう。
【営業停止処分該当例】
1)建設業者の業務に関する談合や贈賄などに該当
・入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反などに該当
2)請負契約に関する不誠実な行為
・偽装申請
・一括下請負禁止違反(丸投げ)
・主任技術者などの不設置
・祖雑工事などによる重大な瑕疵
・施工体制台帳の不整備
・無許可業者との下請け契約
3)建設工事における事故
・不適切工事による公衆危害発生(死亡者または3人以上の負傷者が発生+業務上過失致死傷罪)
・工事関係者の事故(死亡者または3人以上の負傷者が発生+業務上過失致死傷罪)
4)建設工事の施工などに関する他法令違反
・建築基準法違反
・廃棄物処理法違反
・労働基準法違反
・法人税法、消費税法などの税法違反
・暴力団による不当行為防止法違反
・特定商取引法違反
・社会保険に関する法律違反
以上となります。
営業停止処分を受けてしまうと、経営事項審査での「法令の遵守」の項目で減点されてしまいます。
また、現在許可を取得されてない場合でも、違反の事実があれば今後許可を取りたくても取得できない場合があるので、要注意です。
