みつば行政書士事務所
【事業協同組合設立編①】どんなメリットがあるの?
こんにちは。行政書士の瀬野です。
外国人の就労について、何と「新たな在留資格」が新設されることになりました。
昨日開催された経済財政諮問会議で安倍総理が開口一番に、「即戦力となる外国人人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する必要がある」と発言し、2025年までに50万人以上の外国人労働者の受け入れを見込むとの事です。(骨太の方針原案)
これまで、就労目的で在留が認められている職種は専門性が高いものを中心に18種類でしたが、今回の改正で、単純労働(農業・建設・介護・宿泊・造船)の5分野を追加することになりました。
また今回の骨太の方針原案では、技能実習制度と新たな在留資格を組み合わせることで最大10年間の日本滞在が可能となります。
ただ、技能や日本語能力の試験の合格や最大5年間の日本滞在という条件が付いたり、移民政策とは異なるので家族の帯同は認められなかったりしますが、とにかく大きなニュースであることは間違いありません。
さて、本日より「事業協同組合設立編」として、手続きの流れやメリットなどをシリーズでご紹介していきます。
第一回目は、事業協同組合設立のメリットについてです。
その前に、事業協同組合ってそもそも何なの?と思いますよね。
平たく言えば、”営利の追求を目的としない認可法人であり、業界団体”です。
・・・と言っても何だかまだピンと来ないかも知れませんが、そこはおいおい理解を進めるとして、早速メリットを確認していきましょう^^
メリットその① 最低4名でスタート出来る
組合という名称より、当初から多くの加入者が必要だと思われがちですが、最初は4人からのスタートが可能です。
メリットその② 税制上の優遇措置がある
組合に対する法人税は、一般企業の30%よりも優遇された22%です。*年所得800万円以上を想定
他にも、印紙税が非課税であったり、不動産所得税・事業税・固定資産税などの軽減措置など数多くの減免措置があります。理由としては、組合の性質が公益性が高く営利の追求を目的としない認可法人であるからです。設立時の登録免許税がかからないのも魅力です。
メリットその③ 高い信頼性を得ることが出来る
株式会社や一般社団法人は、手続きと登記だけで設立できますが(準則主義)、事業協同組合は行政庁の認可が必要な「認可法人」です。その為、設立時の手続きは時間もかかりかなり大変ですが、行政庁に認可を受けているという事実は、それだけで外部から高い信頼性が生まれます。いわゆる「お上のお墨付き」がある状態です。
メリットその④ 補助事業(補助金)や助成事業(助成金)の活用
年度によって政府から発表される補助事業・助成事業は変わりますが、組合が活用できるものは実は色々あります。発表される内容をこまめにチェックし、要件を整え、申請期間内に確実に手続きを行う事がポイントです。
メリットその⑤ 事業の合理化が出来る
個人事業主や少人数の会社では、経理や事務手続きなどをきちんと行っていく事は結構大変な場合もあります。その様な事務手続きを一括して組合にアウトソースし、本来の事業に集中するなども可能ですし、他にも様々な活用パターンがあります。
以上が主なメリットとなります。
ただ、メリットがあればデメリットもあるので、主な注意点を以下に列挙します。
●設立には結構な手間暇がかかる
詳細は以降のシリーズで説明しますが、感覚としては株式会社設立の5~6倍程度です。
●設立後の運営に決められたルールがある
所轄官庁の認可を得て運営していくので、毎年提出する書類などがあります。これらをスルーしていると、最悪な場合認可取り消しという事も。
●家族や親族だけの組合は認められない
ざっとこんな感じですね。それでは次回のシリーズで続きをご説明します。
