みつば行政書士事務所
正社員じゃなくても就労ビザは取れますか
こんにちは。行政書士の瀬野です。
今日の午前中、西宮の土木事務所に決算変更届を提出に行った帰り道、入管で有名な某先生と駅でバッタリお会いして、貴重な機会なのでそのまましばらくお話させていただきました。流石その分野のプロだなぁという内容のお話を色々と聞かせていただき、私も早くそのレベルに近づける様に進んでいこう!と気持ちを新たにした次第です^^
さて本日のご相談は「正社員じゃなくても就労ビザは取れますか」です。
早速見てみましょう。
Q:小規模のマンツーマン英会話スクールを経営している者ですが、就労ビザについて質問です。
現在、正社員の外国人が数名勤務していますが、例えば業務委託契約などでも外国人の就労ビザを取るのは可能なのでしょうか。それともやはり正社員で無ければ許可されませんか?
A:結論から申し上げますと、正社員以外の、業務委託契約や請負契約でも就労ビザ取得は可能です。
Q:そうですか!それなら正社員や無くて業務委託契約で外国人スタッフの採用を計画します。実はこれ以上正社員を増やすのはちょっと・・・と負担に感じていたので。
A:少し補足説明します。先ほどの続きで、正社員以外でも就労ビザ取得は可能なのですが、一般的な雇用契約ではなく、業務委託契約や請負契約となると、それらを証明する書類や追加資料が多くなるので、申請難易度は正社員採用より高くなります。
手続きとしては、正社員で採用する場合と同様、企業がスポンサーとなり入国管理局へ就労ビザ申請を行います。
そして、業務委託契約や請負契約の内容は、「長期的に継続して、かつ安定した収入を得られる」内容である事が前提となります。例えば1ヶ月や3カ月ごとの細切れな更新であれば審査が厳しくなると思われます。
Q:そうなんですか。外国人の先生を正社員以外で採用して、合わなかったら早めに契約解除出来ればと思っていましたが、それなら普通に正社員で採用した方がいいのかな・・・?
A:その辺りも含めて、慎重にご判断されたほうが良いと思います。
