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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

事業目的に取りたい業種を入れておこう!


こんにちは。行政書士の瀬野です。

今日は諸般の事情で、事務所から出てブログを更新しています。

モバイルパソコンさえあれば、どこでも仕事が出来て便利です。ただ、外の高温多湿&直射日光が本当にツライ季節ですね・・・。何だか年々(気象的に)過ごしにくくなっている気がします><

 

さて本日は、「事業目的に取りたい業種を入れておこう!」です。

何の事かと言いますと、建設業・法人で、新規許可を取得する際の事前準備です。

会社を設立する際は、どの様な業務を行うのか、「目的」を定めて登記します。

法人で建設業許可を新規申請する際は、定款や法人登記内の「目的」は申請する業種に合ったものでなければならない と決められています。

更に、必ず申請する業種に合致した目的を入れておかなければなりません。

例えば、ふたば建設株式会社が、知事許可・一般・管工事で建設業許可を申請するとします。

その場合、定款および商業登記の目的欄に「建設業」「土木建築工事業」などと包括的に記載しておけば、大阪府知事許可の場合は全業種の許可申請に対応できます(申請先の都道府県によって異なる場合があるので事前確認要)

もし、急いで許可を取りたいのにこれらの目的を入れていなかった場合は、以下の手順で進めます。

CASE1:株主総会等を開く⇒定款を変更⇒目的変更(追加等)の登記申請を行う。

ただ、登記変更手続きまで完了するとなると短くても1週間程度はかかるので・・・・

CASE2:現在、CASE1の手続き中である旨を記載した念書を、提出書類の定款に添付して申請手続きを行います。

ここは、意外と見落とされがちなポイントですので事前に確認しましょう^^

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