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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

【経審】公共工事受注のメリット6つ


こんにちは。行政書士の瀬野です。

台風の影響で、今日は雨風が強いです。そんな中、お昼にATCに行き、渡り廊下で暴風雨をまともに受け台風のレポーターみたいなボサボサ頭になってしまいました(直ぐに修正しましたが)。

ATCは建設業・宅建業の申請場所なので行くと必ず同業者(行政書士)と出会うのですが、今日お声がけいただいたお二方は久々にお会いする方で、大変失礼ながら5分ほどの会話の間、最後までお名前を思い出すことが出来ませんでした。。。顔と名前を一度で覚える人間になりたい。。。

 

さて本日のテーマは、「公共工事受注のメリット6つ」です。

* ”いつかは経審シリーズ” として、小さな建設業者さん向けに、こまめに情報発信する予定です^^

建設業を何年か経験していると、そろそろ公共工事への入札も気になってくるのではないかと思います。

でも、公共工事を受注するためには多くの手続きや手間暇が必要となるのは事実で、特に小規模の建設業者さんであれば何だか敷居が高く感じ躊躇してしまいがちです。

しかし、公共工事には民間工事にはないメリットがあります!

これらのメリットを上手に生かすことが出来れば、会社経営をより安定させることが出来ます。

では、順に見ていきましょう。

《公共工事受注のメリット6つ》

1.公共工事にしかできない様な大規模な工事に参加することが出来る

2.工事代金が現金で支払われる上に、貸し倒れがない

3.民間工事と比較すると、不況の時でも安定した発注量が期待できる(景気に左右されない)

4.工事によっては建設業保証会社から前受け金が受けられる

5.受注活動の為の接待交際費が要らない(ただし役所への営業活動はした方がいいです)

6.公共工事の施工実績がそのまま民間施主や金融機関からの信用につながる

如何でしょうか。意外と沢山のメリットがあると思いませんか。

それでも、小規模の建設業者さんは「自社は小さすぎて役所から仕事をもらえるとは思えない」と考えている方が多い様に感じます。しかし、実際は以下の通りです。

●公共工事の目的のひとつは「景気刺激策」であるため、公共工事の発注は大手ゼネコンだけでは無く、出来るだけ多数の建設業者に広く関わってもらう方が良く、分割できる工事であれば工区を分けるなどして分割発注が行われている。

●多くの地方公共団体では、地元の経済振興と税収確保を目的としているので、地元業者に優先して発注するという方針を取っている

これらの理由から、自社のランクに応じた規模の工事であれば受注できる可能性は十分にあるのです。

ある程度工事の実績が積み上がってきた段階で、経審を受けて入札参加資格申請を行う事を前向きに考えてみるのも良いと思います。

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