こんにちは。行政書士の瀬野です。
セクハラ、パワハラ、モラハラなどという言葉は一般化しつつありますが、最近は「フォトハラ」という新語?が登場しているそうです。
フォトハラとは、飲み会や会合などでの集合写真を、FacebookやTwitterなどSNSに無断で投稿されてしまう行為の事で、自分が知らないところでいつの間にか身元や行動範囲が特定されてしまう恐れに不安に感じる人が増えているそうです。そう言われてみると私も、色々な会合に参加した際の写真を他人のfacebookで偶然見かけることがあります。ただ、私の場合はもう名前も顔もHPに掲載して仕事をしているので、ある程度割り切っています。発見した画像の写真写りが悪くなければ「セーフ!」と安心します(笑
しかし普通の人は気にすると思いますので、UPする際は承諾を取るなどのマナーが必要でしょうね。
さて本日は、建設業許可・経審の「完成工事高の評点アップ対策4つ」についてです。
完成工事高評点(X1)が、総合評定値(P)に占める割合は25%です。
4分の1を占める重要な評価項目ですので、少しでも評点アップを狙いたいものです。
では早速見てみましょう。
【完成工事高の評点アップ対策4つ】
①利益率の高い優良な工事を出来るだけ多く受注する
昔と違い、単純な完成工事高の増加=評点アップとはならず、「きちんと利益を確保できている優良な工事をどれだけ多くこなしているか」がポイントとなります。
つまり、赤字工事をどれだけ多く受注しても、利益額の評価でマイナスになれば結果として総合評定値は上がりません。経審で高得点を狙うには、適正な利益を確保できる受注を増やすことが大切です。
②工事進行基準を採り入れる
期末未成工事の会計処理方法を、「完成基準」から「進行基準」への変更を検討してみます。
工事完成基準では、発注者に引き渡された時点で初めて売上高として認識されるので、会社の決算日に引渡しが終わっていない未完成工事についての入金額は「未成工事受入金」として計上します。
これに対して工事進行基準は、期末未成工事の進行度合いに応じて(工事の出来高に応じて)、完成工事高を計上することが出来ます。
例えば、請負金額8000万円・工期2年の工事の場合、それぞれの年の完成工事高は以下の通りです
[着工] ⇒ [1年目] ⇒ [2年目]
完成基準 0円 8000万円
進行基準 4000万円 4000万円
進行基準を採用すると、未完成の請負工事であっても1年目の出来高(例では仮に4000万円としています)を完成工事高に計上することが出来るのです。
③兼業事業売上高に完成工事高が混じっていないか確認してみる
建設資材や住宅設備などの販売業を兼業としている建設業者さんは、それら資材の販売と合わせて設置工事を行った場合、資材や設備の金額が工事金額より大きい場合であっても「完成工事高」で計上しなければなりません。資材や設備の仕入れ代金額は、完成工事原価の材料費となります。
この様に、本来は完成工事高に計上するべき売り上げが兼業事業売上高に交じってしまっている場合、その分だけ完成工事高が低くなってしまうので再確認してみて下さい。
④完成工事高の積上げをする
経審では、審査を受ける業種を選択でき、審査を受けない業種の完成工事高は「その他完成工事高」となり評点には関係なくなります。
この時、審査を受ける業種に関連する他の業種があれば、その業種も完成工事高に積み上げて申請することにより評点アップを狙えます。
例えば、「土木工事業」と「とび・土工工事業」の許可を持っている建設業者さんが、経審で土木工事業だけ審査を受けるとき、審査を受けないとび・土工工事業の完成工事高も土木工事業の完成工事高と合算できるという仕組みです。
ただし、この運用は関連性がある業種間に限って認められています。
一式工事(土木・建築)+ 専門工事 などの場合です。
*ただし審査行政庁によって判断が異なりますので、事前に確認の上積上げ計算を行います
経審における完成工事高のウエイトは無視できない存在なので、ほんの少しでも評点アップに繋がる事があれば試してみる価値はあります。