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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

経営管理ビザ、自宅事務所でも取れる?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

湿度がハンパないです。

暑いのは割と平気なのですが、湿度が高いとベタベタして本当に嫌になりますね。

夏場は外を移動する度にシャワーを浴びたくなります。警備員さんなど、ずっと外でお仕事されている方は大変だと思います。公衆電話BOXみたいに、瞬間冷却BOXとか、人間洗濯BOXとか街中にあると便利ですよね。そういう新しいサービス、普及しないかな?

 

さて本日のご相談は「経営管理ビザ、自宅事務所でも取れる?」です。

早速見てみましょう。

Q:経営管理ビザの申請をお願いしたいのですが、今住んでいる自宅マンションを事務所兼用とする内容でも問題ないでしょうか?

A:かなり厳しいと思います。

経営管理ビザを取得するためには、「法人名義で事務所の賃貸借契約」が必須です。

そのため、基本的には自宅と会社の住所が同じでは経営管理ビザを取得できません。

”基本的には” の例外として、例えばご自宅が広めの一軒家(戸建て)の場合、道路に面した1階部分が事務所、2階部分が住居として使用しており、入口も明確に分かれている場合などであれば大丈夫です。

ですので、マンションの場合、広めの5LDKなどの間取りだとしてもやはり入口が一つになるので厳しいでしょう。

Q:そうですか・・・。それではオフィスビルを探しますが、コストを抑えたいのであんまり広い所は借りたくないです。ワンルームマンション程度の広さのオフィスでもOKですか?

A:その会社の業務内容にもよります。例えばその事業が在庫を持たないビジネスモデルであれば、デスク1つ、応接セット、パソコンにプリンタがあれば良いでしょう。

反対に、在庫を確保するビジネスモデルの場合は、オフィスがワンルームマンション程度の広さだと事業計画の納得性が下がります。

Q:でも広さを詳しく説明しなかったらバレないんじゃないですか?

A:そういう訳にもいきません。

経営管理ビザ取得のためには事務所内部の写真を申請書に添付して申請するので、狭い部屋であれば一目で分かります。事業内容に見合ったテナントを探しましょう。

#入国管理局

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