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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

【経審】建設機械の保有状況(W7)は要注意


こんにちは。行政書士の瀬野です。

プレジデントで ”キレやすい「新型うつ」社員への対処法” についての記事を読んだので少しご紹介します。

人にはいろいろなタイプが居ますが、ここでは精神的な成熟度合いで二つに分けます。

精神的に成熟した人:他人からの評価に関わりなく自らの価値を確信していて、腹立たしいことがあっても穏やかに対処することができる

精神的に未成熟な人:常に他者から自分の存在価値を認めてもらっていないと自分に価値があると感じられなくなり(承認欲求)、自信をなくし攻撃的になる傾向が強い。とりわけうつ状態ではキレやすくなる。

*自分に価値が感じられない状態になり直ぐにキレるのは、うつの初期症状との事

新型うつの人は、原因を他者に求め、「自分は悪くない」と考える傾向にあります。そして、キレながらも心の中では自分に価値が無いと言われたくなくて、実は怯えているのです。

そこで対処法ですが、以下の様に接すると良いそうです。

1)キレ始めたと感じたら席を外すなど一旦距離と時間を置く

2)落ち着いた頃合いを見計らって、「この仕事はあなたにしかできないことですね!」「うちの部署にはあなたの力が必要なんです!」などとベタに褒める。

どうでしょうか。1は出来ても2は難しいかも知れませんね。

 

さて本日は ”【経審】建設機械の保有状況(W7)は要注意” と題してご説明いたします。

経審には、建設機械の保有状況についての評価項目があります。

建設機械を保有またはリース契約をしている建設業者に対して施工能力があると評価しようとする主旨です。

ちなみに総合評定値(P点)への加点は、建設機械1台で1.4点相当です。

このわずか1.4点を得るために、割と大変な手間暇がかかる上に固定費発生リスクも発生するので注意が必要です。

経審で加点評価されるには、売買契約書などの証拠書類・カタログ・写真・自主検査の実施表など多数の資料提出が必要です(許可行政庁により違いがあるので手引き等で要確認)

具体的には以下の通りです。

建設機械の保有状況についての確認書類

・建設機械の一覧表(行政庁指定の様式で記載)

・建設機械の写真

・建設機械の仕様が分かるもの

 オンロード車は車検証の写し、オフロード車はカタログの写し

・売買、譲渡契約書、リース契約書(審査基準日和1年7ヶ月以上のリース期間が残っているもの)の写し

・特定自主検査記録表の写し

これらを毎年揃えて提出するのは結構大変な作業になるかも知れません。

購入予定の建設機械が、今後継続的に稼働できると確実に見込みがある場合は良いですが、単に経審の評点アップの為だけに導入しようと考えた場合、リスクが大きくなるので慎重な判断が必要です。

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