みつば行政書士事務所
その他の工事が大事!
こんにちは。行政書士の瀬野です。
一週間ほどブログ更新が空いてしまいましたが元気に頑張っています。
炎天下の中、自転車や地下鉄でぐるぐると動き回っております^^
ブログをお休みしている間に、当事務所で担当した小規模事業者補助金案件が無事に採択されていました☆
まぁ大丈夫だとは思っていましたがきちんと採択連絡が来てホッとしました。これから補助金で購入する物の発注や運用アドバイス、実績報告等をクライアントさんと一緒に進めていきます。
さて本日のご相談は「その他の工事が大事!」です。
早速見てみましょう。*関西弁バージョンです
Q:ワシんとこ建築一式工事と管工事持ってんねんけど、たま~に100万くらいの舗装工事とかも実は色々やってんねん。でな、事務員に決算変更届作らせてんねんけど、「社長・・・舗装工事はどうましょうか?」とかいちいち聞きよるから「ちっさい工事もぜ~んぶ一式工事のとこに放りこんどけ!」って言うたけどそれでええねんな?
A:ダメです。・・・というかもったいないですね。
Q:なにがもったいないんや?ワシとこ何か損でもしたんか?
A:いえいえ、損したわけでは無いですが、書いておくとメリットがあります。ご説明しますね。
●500万以下の許可外工事はその他の工事欄に記載する
そもそも、500万円以下であれば建設業許可は不要なのですが、何らかの工事をしたのであれば、毎年の決算変更届:様式3号:直前3年の各事業年度における工事施行金額用紙の、合計欄の左側「その他の建設工事の施工金額」欄に少額でもきちんと記載しておきましょう。
●その他の工事欄に記載するメリットとは?
今後、違う種類の工事で許可を取りたい場合、つまり”業種追加”の際に、その他の工事欄に数字が入っていたら、工事実績として証明できる書類の一つになります(実務経験で証明する場合の注文書などは省略できません)。もちろん、本当に追加したい業種の工事をしていたことが前提ですが、「その他の建設工事の施工金額」欄がゼロだと許可以外の工事は一切やっていないという事になってしまいます。
Q:なんやて?そんなん府庁のホームページのどこにも書いてなかったで?こう見えて結構調べてるんや。
A:府庁のサイトにそういうメリットなどは書いていませんが、やはり実態通りにきちんと報告するのが大切ですね。一式工事以外の工事を一式工事欄に入れてはダメです。次から気を付けましょう^^
Q:でもワシんとこ当分業種追加の予定は無いんやけどな~(笑
いやしかし、将来の為にキチッとしとくわ!
