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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

日本人と離婚した外国人の在留資格は?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

少し前の話題ですが、セブンイレブンが店頭で生ビールの試験販売を計画していた所、先行してSNS等で予想を上回るネガティブ反応が拡散し、またほかの理由もあり中止に至ったとの事です。

他の理由とは、主に以下3点だそうです。

1)未成年への酒類販売防止に対応できるか不透明(確認不備で店側に50万円の罰金が発生する場合も)

2)飲酒事故の拠点となってしまうリスク(その客が車で来ているか正確に確認する手間がかけられない)

3)格安で提供する為、周辺の小規模事業者への影響がある(小規模事業者を保護するお上に忖度?)

個人的には、セブンイレブンのコーヒーサーバーの隣に生ビールのサーバーが並ぶと面白いなと思いましたが、これらをクリアして生ビールを店頭販売するのは、結構ハードルが高そうですね。

 

さて本日のご相談は「日本人と離婚した外国人の在留資格は?」です。

早速見てみましょう。

Q:こんにちは。私は日本人と結婚して「日本人の配偶者」資格で在留している外国人です。

でも、最近ダンナさんの帰りが遅く、浮気をしているみたいなのでもう別れたいと思っています。

ダンナさんとは別れたいけど、日本にはずっと住みたいのです。でもやっぱり帰国しないとダメですか?

A:その場合、ご主人と離婚した後、何の手続きもしないまま半年を経過してしまうと、「在留資格取消制度」により日本に在留する資格が取り消される場合があります。場合があるだけで、必ず取り消されるという訳ではありません。

Q:取り消されない場合って?

A:結婚していたのはどれくらいの期間ですか?あと、お子様はいますか?

Q:4年前に結婚して、2歳の女の子がいます。

A:それであれば、離婚定住といって、定住者ビザを取りそのまま日本に在留できる可能性が高いですね。

Q:ホントですか?うれしい!

A:その前に、本当にご主人が浮気しているのかも分かりませんし、ただ帰りが遅いというだけで離婚という大きな選択を検討するのはリスクが高いと思います。

例えば、日本人の配偶者は就労ビザと比較しても、就労上の制限も無いし他にも数々のメリットがあります。慎重に判断しましょう。


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