- みつば行政書士事務所
短期滞在中に就職先が見つかりました!
こんにちは。行政書士の瀬野です。
世間では今、夏休み真っ只中ですね。当事務所は暦通りの営業ですが、やっぱり街中はひっそりとしていてお盆だなぁ~という感じです。いつの間にか蝉の声もあまり聞こえなくなったような・・・。
話はガラッと変わりますが、以前何かと話題になった秒速で稼ぐ男の与沢翼さん、この度ダイエットに成功して別人の様な姿に変身しています。見た目大学生みたいです。私はというと最近色々あって2~3キロ落ちましたが、折角なのでもう少し落としていきたいと思います。体脂肪率20%⇒15%を目指します(笑
さて本日のご相談は「短期滞在中に就職先が見つかりました!」です。
早速見てみましょう。
Q:私は中国から短期滞在ビザで日本に来ています。このまま日本に住んで働きたいと思い、何社か面接を受けていたら、そのうちの1社から内定を頂きました!来月から入社してほしいとの事ですが、その前に来週からでも試しにアルバイトで働いてみない?と言われています。私も、すぐにでも働きたいのですが今持っている短期滞在ビザはどうしたらいいですか?
A:就職先が決まったのはおめでたい事なのですが、残念ながらそのまま直ぐにその会社で働けるわけではありません。
Q:えー、やっと掴んだチャンスです。ぐずぐずしていると内定を取り消されるかも知れません。私は日本で正社員として働きたいのです! 何とかしてください!
A:まず、現在の入管法では、短期滞在ビザから他のビザ(相談者のケースは就労ビザ)へ直接変更することは原則として認められていません。一度帰国することを前提とした手続きがとられているのが現状です。
今回の場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。
Q:じゃあその申請が通ったらこのまま日本に住んで就職できますか?
A:いいえ。在留資格認定証明書交付申請が受理されたとしても、短期滞在ビザの期限が切れる前に出国しなければなりません。
認定証明書が許可されたら、それを本国に送付してもらって、本国の日本大使館で手続きした後に、あらためて来日するのが正規の手続きの流れになります。
Q:私が今持っている短期滞在ビザは、あと一か月有効期限があります。その間に申請が受理されたらこのまま日本に滞在したままアルバイトも出来ますよね?
A:そうですね。短期滞在ビザの在留期限までに認定証明書が交付された場合には、出国せずに就労ビザへの変更が認められます。しかし、在留期限までに審査結果が出ない場合には、先ほどご説明した様に一度帰国して結果を待つことになります。そして、審査期間中はまだ短期ビザのままですので、就労は禁止されています。ですのでアルバイトは出来ません。
繰り返しになりますが、短期滞在ビザの期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、例外として短期滞在からの在留資格変更許可申請が可能となります。
手続きとしては、「在留資格変更許可申請書」に、交付された認定証明書を添付して申請します。
そして万が一、申請を行った後に短期滞在の期限が切れたとしても、結果が出るまでの間は日本に滞在することができます。
