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  • みつば行政書士事務所

経営管理ビザの更新が不許可になるケース


こんにちは。行政書士事務所の瀬野です。

昨日は、体験した事のないレベルの台風で、午後から自宅に戻りずっと窓の外を見ていました。

皆様のご自宅等は大丈夫でしたでしょうか。

マンションから梅田方面を見ていると、嵐と共に色々な浮遊物がボタン雪の様に空中を舞い続け、何とも異様な雰囲気でした。これまでにない事が次々に起きていて、異常気象と一言では片付けられない不気味さを感じます。

 

さて本日は、「経営管理ビザの更新が不許可になるケース」としてまとめてみました。

*以下のケースで絶対に不許可になると断言している訳では無く、あくまで目安としてお考え下さい。

1)直近年度から2期連続で債務超過になっている

決算書の貸借対照表から判断されます。2期にわたって債務超過の状態では、事業の継続性が疑われます。

2)直近年度から2期連続で売上総利益がほぼゼロに等しい

上記と同様、その事業の継続性が強く疑われます。

3)経営に必要な人員が確保できていない

必要な人員が居なければ、正常に営業が出来る状態ではなく、ここでも事業の継続性が疑問視されます。

以上の様に、経営管理ビザの更新では「事業の継続性」に問題が無いか、数字の面、人材の面など多方面から確認されます。債務超過で売り上げも無い会社に更新許可を出しても、スムーズに経営できる訳が無いと判断されるのです。

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