- みつば行政書士事務所
ドローン飛行許可があるのに飛ばせない場合とは
こんにちは。行政書士の瀬野です。
かなり日数がタイトなドローン飛行許可が先ほど無事に下り、ホッと胸をなでおろしている夕暮れです(笑
某空港事務所のご担当者様、色々と対応いただき感謝です。これで撮影にも間に合いそうで本当に良かったです。以前広報担当だったので、TV撮影スケジュールの変更がどれだけ周りに影響するか身を持って知っているので全力を尽くしました!しかもメジャーな番組だし・・。
終わってみたら、当事務所で最短日数の申請→許可となりました。放送日が楽しみです。
さて本日は、「ドローン飛行許可があるのに飛ばせない場合」についてです。
一般的に言う「ドローン飛行許可」とは、国交省に対して申請し、許可を得るものです。
許可書が無事に手元に届き、あとは申請した条件で飛ばすだけ!・・・と思っていたら、思わぬ落とし穴?がある場合も。
その1例として、「私有地の上空」が挙げられます。
国交省からの許可があっても、当然ながら私有地の上空を飛ばす際は、あらかじめその所有者の許可承諾が必要です。
民法207条(土地所有権の範囲)では、土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。私有地の上空を飛ばす予定であれば、その土地の所有者・管理者の許諾を必ず得るようにしましょう。プライバシーを侵害するような映像を撮影しない配慮も必要です。
順番としては、まず国交省の許可を取り、その許可書をもとに、土地所有者等と交渉します。
例えば、チーバ君でお馴染み?の千葉県は、県立都市公園全てにおいてドローンの飛行を禁止しています。
それでも千葉県内の都市公園でドローンを飛行させたい場合、まずそのエリアの飛行許可を国交省に申請し、その許可書をもとに、公園管理事務所担当者さんと粘り強く交渉するしかありません(当事務所にお任せください^^)
国交省からの許可書は万能ではなく、飛ばす場所によっては、今回の様に土地の所有者や、道路の上空であればその管轄警察署に事前連絡が必要となります。
後々トラブルにならないよう、準備万端で飛行させましょう。
