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  • みつば行政書士事務所

今にも崩れそうな空き家が放置されています


こんにちは。行政書士の瀬野です。

しばらくサボっていたランニングを昨日から再開しました。久々なので走ったり歩いたり様子見しながら、中之島ランニングコースを5km・・・やっぱりBluetoothイヤホン必須ですね。これからamazonでポチリます^^

そして、毎日走るより、一日か二日おき位に走るのが効果的らしいので、今日はお休みします。

とりあえず平日1日1食生活&週3ランニングで、以下二つを達成するのが目標です!

・BMI 18以下

・体重マイナス3キロ

寒いのが超苦手なので、本格的な冬が来る前に早く達成したいです。みんな真冬も走ってるのかな?

 

さて本日は、「今にも崩れそうな空き家が放置されています」です。

早速見てみましょう。

Q:うちの隣に、ボロボロの空き家が長年放置されていて、今にもこちら側に倒壊しそうで不安です。台風の時などは特に危険です。何か良い解決策はないでしょうかね?

A:それは不安ですね。長年というと、所有者や相続人などは居ない感じでしょうか。

Q:さあ・・・今の家を新築で建てた時から既に隣は空き家でしたし・・・。もう20年位この状態ですね。

A:では、所有者も相続人も不明であると仮定して、以下ご説明いたします。

●相続人財産管理人選定の申し立て

今回のケースの様に、相続人が居るのかいないのかハッキリしない場合、家庭裁判所は、利害関係人(または検察官)の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければなりません(民法951条、952条)

ここでポイントとなるのは「利害関係人」で、倒壊しそうな空き家の「隣家の所有者」は、空き家倒壊により損害を被る恐れがある、つまり利害関係人に当たると考えられるので、家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てをすることができます。

Q:えっ?ウチが隣の利害関係人なのですか。で、裁判所にその申し立てをするとあの空き家を撤去してもらえるのでしょうか?

A:いいえ、いきなり撤去ではなく、まず相続財産管理人を定めて、そこからの話になりますね。

Q:それだと何年もかかりそうですね。もっと手っ取り早い方法は無いのでしょうか。

A:そうですね・・・手っ取り早いかは分かりませんが、最近(平成27年2月26日)施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を利用するのもひとつです。

●空家等対策の推進に関する特別措置法を活用

ここで対象となる「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます(空家等対策の推進に関する特別措置法2条2項)。

Q:それって隣の空き家の事ですよ。

A:該当しそうですね。

この法律では、市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができるとされています。また、過失がなくてこの助言もしくは指導などが行われるべき者を確知することができないときは、市町村長はその者の負担においてその措置を自ら行うこともできます。

今回、所有者も相続人も不明なので、利害関係人としてこの法律に基づきその空き家を撤去するように市町村長に申し出てみては如何でしょうか。

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