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  • みつば行政書士事務所

地方航空局の管轄地域って?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

すっかり涼しくなり、少しずつ年末っぽい雰囲気になって来ましたね。

弊所にも、忘年会のお誘いメールが続々と到着しております。ここから年末まで、普段にも増して飲み会が増えるので、太らない様に週3回5キロランを継続します^^

 

さて本日は、ドローン飛行許可申請の際の「地方航空局の管轄地域」についてです。

ドローンを飛行させる際、飛行場所を管轄する地方航空局に申請するのですが、何県がどの管轄?中部地域の微妙な県は東京?大阪?などと、時々ご質問を受けます。

新潟県・長野県・静岡県より東は「東京航空局」の管轄となり、富山県・岐阜県・愛知県より西は「大阪航空局」の管轄です。飛行させる場所を管轄する地方航空局に申請書を提出します。

・・・と、この様に書いても若干わかりづらいと思いますので、全て列挙しますね^^

【東京航空局の管轄】

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県 ・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県

【大阪航空局の管轄】

富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

突然ですがここで質問です!

両方の管轄地域をまたいで飛行させる場合は、どうしたら良いのでしょうか?

以下より答えを選んでみましょう。

1)長時間飛ばす地域を管轄する航空局に申請

2)離陸した場所を管轄する航空局に申請

3)着陸した場所を管轄する航空局に申請

4)自分(申請者)が好きな航空局に申請

5)申請者の住所を管轄する航空局に申請

どうでしょうか。4はさておき、1から3までが怪しいと思いませんか?

答えは次のブログで・・・!

と書いたら多くの人がイラっとすると思いますので答え合わせです。

飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合、「申請者の住所を管轄する航空局に申請」します。

答えは5番でした^^

#ドローン飛行

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