- みつば行政書士事務所
第三者による弁済が微妙に変わった件
こんばんは。行政書士の瀬野です。
懇親会などで盛り上がっている時、ふとした(不用意な)発言で場を白けさせる人って居ますよね。
そこで、どんな発言や挙動でそうなってしまうのか思い出しながら列挙してみました。
・場が盛り上がっている時、ボソッと正論を言ってしまう
・とにかく何でも否定する
・勝手な解釈で先走った発言をする(悪気無し)
・話し手を遮り、自分の話に強引に持っていく自分大好き君(明石家さんま的な)
・話の腰を折る&揚げ足取りが趣味(どうでもいい箇所にツッコミを入れるなど)
・雑談を深刻に受け止め、「そりゃ消えたくなるよね・・」などと突然重いコメントを繰り出す
・全員が爆笑している時ひとりだけ真顔で存在感を醸し出す
・話について行けずやたらと質問ばかりする(悪気無し&勉強不足配慮不足)
・逆に、知らないのに知ったかぶりを続けてしかもそれを周りに見破られているのに気づかない
・人を見下す発言が多い(←致命的で二度と呼ばれないタイプ)
・おかしなタイミングで手をたたきながら爆笑する
・さっきから静かだと思ったら寝ている
以上、実際の体験談なのでリアル感が出てしまいました。
他にも色々ありますが、自分はこうならない様に気を付けますw
さて本日は、「第三者による弁済が微妙に変わった件」と題して、民法改正シリーズです。
条文ベースの解説だと退屈なので、事例で見てみましょう。
吉田さん(38歳 男性 独身)は慣れない仮想通貨取引で大損してしまい、友達の松阪さんから生活資金として200万円借金をしています。
当初は直ぐに返すつもりでしたが、返済の目途が立たたないまま1年が経過し、松坂さんも「あいつ・・・ほんとに返せるのかな~?」と若干不安に思い始めました。
そんな中、吉田さんの事を以前から好きだった白石さんが登場し、「私が代わりに200万返済します!」と松坂さんに申し出ました。
ここでいったんストップして、民法と照らし合わせてみます。
【現行民法】
●債務の弁済は、第三者もすることができる(現民法474条1項)
⇒第三者の白石さんが吉田さんの借金を肩代わりして、松坂さんに200万円返すのは問題なさそうですね。
しかし・・・
●利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることが出来ない(現民法474条2項)
⇒白石さんは、吉田さんの借金について当事者ではなく、利害関係はありません。単純に、吉田さんを前から好きだっただけです。という事は「利害関係のない第三者」に該当します。
⇒債務者である吉田さんが、「自分の借金は自分で返すよ、余計なことはやめてくれ」などと拒絶した場合、「債務者の意思に反する」事になり、現行民法で行くと白石さんは肩代わり出来ないことになります。
白石さんの好意は一体どうなってしまうのでしょうか・・・?
さてここで、改正民法を見てみましょう。
【改正民法】
●債務の弁済は、第三者もすることができる(現民法474条1項)
⇒そのままです
●弁済につき、正当な利益を有していない第三者は、債務者の意思に反して弁済することはできない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなければ弁済は有効である。(改正民法474条2項)
・・・お気付きでしょうか?
まず前半部分、「利害関係のない第三者」から、「正当な利益を有していない第三者」にさりげなく表現が変わっていますね。
実は、民法の条文上、「利害関係を有する者」と「正当な利益を有する者」の違い・関係性は明確になっていないのです。(この点は法定代位制度とも絡んでくるのですが長くなるので省略します)
ザックリとした説明になりますが、債権者(ここでは松坂さん)を守る為、債務者(吉田さん)の意思に反して、正当な利益を有しない第三者(白石さん)が強引に返済しようとしていても、松坂さんが吉田さんが反対していることを知らなければ、白石さんからの弁済は有効にしよう!という内容です。
たったこれだけの条文なのに随分長くなってしまいました。
20時になったのでそろそろ帰りますw
